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結婚前にできた子供の養育費の支払いは請求できますか?
友達のフィリピン人女性(以下、Aさん(現29歳)とします)が困っています。 皆様のお力を貸していただけたらと思っております。 Aさんは約3年前、日本でダンサーとして働いていました(俗にいうタレントです)。 その際に知り合った日本人男性(以下、I氏(現47歳、会社役員)とします)とお付き 合いし、結婚するはずでした。 I氏は当時結婚しており子供も3人いましたが、Aさんのために離婚しました。 結婚の手前まで来ていましたが、Aさんはビザが切れてフィリピンへ 帰国しました。 I氏はそのうちフィリピンに行くから、と言いましたが、結局はこない ままです。AさんはフィリピンでI氏の子供を出産していますが、その子の顔すら I氏は見たことはありません。 次第にI氏は、Aさんからの電話も着信拒否するようになりました。 Aさんは、今はI氏の無責任さを憎んでいます。 Aさんは現在働いていますが、生活するのがせいいっぱいという状況です。 I氏に、3歳になる子供の養育費を払ってほしいと考えています。 さて質問なのですが、このような場合養育費などの名目でI氏に 支払いを請求することは可能でしょうか。 仮にAさんとI氏が結婚していて、それから離婚した、などの場合は 請求できそうだと思いますが、、、。 それとも、泣き寝入りしかないのでしょうか、、、。 Aさんにも責任はあるという考え方もできるような気がします (こんな風には考えたくないのですが、、、)。 もし請求できる場合、具体的なプロセス(法律家や人権系の団体に 質問・○○という書面を作成する・家裁へ調停を求める等)を 教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。
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事情に暗いですが、一筆します。助言になれば幸いです。 (1) I氏に認知させない限り、請求は叶いません。認知を求めるにあたっては、かかる手続きを日本で遂行しなければならないと思います(裁判なども含めて)。ただでさえ子どもを抱え生活が苦しいのに、途上国の人間が先進国へ赴いて要望を届けねばならず、また逆にI氏の側は、そう(認知やその手続きなど)したいと思わないでしょうから、困難が予想されます。多くの場合、泣き寝入りになっているケースが多いです(ジャピーノ・日比混血児問題)。 無責任な日本人が多い中、それを是正しようとする日本人もいます。 人権団体にご相談ください。 例えば 『JFCを支えるネットワーク』 http://www.jca.apc.org/kodomo/data/kid151.html (2) こちらのブログにも関連した文章がありました。何かの参考にして下さい。 http://blog.livedoor.jp/happycampus4/archives/50261116.html (上記サイトより引用) 「日本人の実子であっても日本国籍が取得できない場合は、子供の国籍は、母親の国籍であるフィリピン国籍となる。そうなれば、日本人の子供であっても、その子は日本では「外国人」として生きていくことになる。日本国籍が取得できない場合というのは、未結婚で、日本人の父親による生後認知や胎児認知が得られない場合である。」 (3) 以下のような流れになるのではないでしょうか? 人権団体などに相談する。 ↓ 助言なり支援なりを得ながら認知を求める ↓ (認知をしてもらえない場合には訴訟?や調停?など?) ↓ 認知を得る ↓ 養育費の請求 ↓ (履行してもらえない場合にはさらに繰り返す、、、?)
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- wellow
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>さて質問なのですが、このような場合養育費などの名目でI氏に >支払いを請求することは可能でしょうか。 各々、日本とフィリピンに居住しているとなると準拠法も異なります。個人で戦うには難しい問題です。 周りの力を借りましょう。 日本では、 http://www.jca.apc.org/jfcnet/ フィリピンでは、 http://www.hri.ca/organizations/viewOrg.asp?ID=6161
お礼
ありがとうございます。いただいたURLをAさんに送りました。 Aさんは早速コンタクトを取っているようです。 なかなか難しい問題のようですが、ご紹介いただいた組織があればなんとかなるかもと思います。 ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
難しいですねぇ。 「フィリピンで生まれた子供の問題」なので、 フィリピン法が適用されるのは間違いないところでしょう。 参考までに「日本法だとどうなるか」を説明しますと… 子供は非嫡出子ですから、 I氏を父親とするためには認知してもらう必要があります。 認知してもらえば、I氏は子供について扶養義務を負いますから、 法的根拠に基づいた養育費をもらうことができます。 認知してくれない場合は、認知を求める裁判をします。 本当に父親なら、遺伝子鑑定すればまず間違いなくわかりますから、 これでたいていはオッケー。 で、ご質問の問題で、フィリピンを日本に置き換えた場合、 つまり「日本で生まれた、母が日本人である子の認知を、外国人に求める」場合は 法例18条1項・2項により、その外国人の本国法か子の本国法によります。 これを全く同じ規定がフィリピン法にもあれば、 父親となる人が日本人ですから日本法による処理も可能となるんですが… ただ、日本法で処理するとなると認知裁判は日本でやる可能性が大です。 かなり難しいですねぇ… まずはフィリピンで弁護士に相談するしかないんじゃないでしょうか。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 フィリピンの法律について、Aさんに調べてもらうことにします。 詳細なご回答、ありがとうございました。
- UndineBlue
- ベストアンサー率38% (105/274)
国際的にはどうなのか分かりませんが、婚姻関係が無くても遺伝子鑑定で親子である事が確認されれば請求できると思います。 問題はどちらの国の法律か?ということでしょうか・・・
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 親子関係は確認できると思います。 国の法律の問題ですか、、、調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
大変ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。 早速AさんにJFCやBATISの件についてお知らせしました。これらの組織に期待したいと思います。金銭的なところでAさんがどこまで負担しなくてはならないかというところが大きな壁になりそうです。 認知の件ですが、I氏は会社役員のようですので、(言い方は悪いですが)経済的解決を望むのではないかと予想しています。AさんもI氏に愛情はないとのことですので、それがいいのかなと思います(第三者の私の意見です。子供の親であるAさんやI氏の本音は、子供のいない私には半分もわからないでしょう、、、)。 ありがとうございました。