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愛人に借金、元夫の負の相続になるのか?
元夫が交通事故で死亡し子供達に任意保険の死亡保険金の相続が発生しました。遺産はこの保険金のほかは全くありません。 夫は突然、妄想を持つようになりそれが原因で別居し、離婚しました。別居後ますます妄想が激しくなり、仕事もせず妄想を追いかける毎日でした。 別居中彼の面倒をみていた女性がおり、彼女から彼についての連絡があったり、彼から言付けを頼まれて私の家にくることもありました。そんな中で彼女が彼に私達が別居する前からお金をかしていることを知りました。 彼女は彼から返済がないことを私に相談してきたことがあり、私は「返せる見込みがないのでこれ以上貸さないほうがいいのでは」と忠告したら「お金もないのでこれ以上は貸せませんし、もう貸しません」と言っていたのです。 しかし、実際はその後も頼まれれば貸していたようですし、アパートの鍵も渡し一緒に生活もしていました。 今回 死亡保険金が入ることを知った彼女がその返済を要求してきたのです。離婚前に貸していた分から、彼が彼女の物を勝手に質屋にいれた品物の代金などをすべて合算してきました。(数百万円になります。) 別居前に貸した分は二人の間のことで、不貞であり私には関係がないことと思いますし、彼の状態(仕事をせず妄想を追いかけ、返せる見込みがない)を知りながら、そして私も再三彼女に忠告したにもかかわらず、彼女の判断で貸したのだからそれは彼女の責任だと思います。 そもそも、死亡保険金は相続になるのでしょうか? また負の相続として認められるとすれば、どの範囲になるのでしょうか?教えてください。
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保険金は相続の対象にはなりませんので (契約者としての地位に基いてもらえるモノ) 元夫の死を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすれば 負の相続を受け継ぐことなく 保険金を手にすることが出来ます。 彼女に元夫の借金を返済するかどうかは 自由です。
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- thor
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お腹立ちはよく分かりますが、ミソもクソも一緒にされているようで……。 〉任意保険の死亡保険金の相続が発生しました。 加入していたのは誰ですか? 加害者側から支払われるものなら、遺族分の慰謝料以外は(民法上の)相続財産です。 借金も相続財産ですから、支払い義務があります。 〉別居前に貸した分は二人の間のことで、 相続というのはご主人の権利・義務を受け継ぐことですから、そうは言えません。 「金を返さなければならない人」という地位を受け継ぐのです。 〉不貞であり私には関係がないことと思いますし、 金の貸し借りは不貞ではありませんが? たとえ不貞があっても、それとこれとは別問題です。 〉彼の状態(仕事をせず妄想を追いかけ、返せる見込みがない)を知りながら、そして私も再三彼女に忠告したにもかかわらず、彼女の判断で貸したのだからそれは彼女の責任だと思います。 どのくらい彼女に過失があるかは、裁判所に決めてもらうよりほかありません。 両者で合意ができれば別ですが。 不貞の行為の慰謝料(損害賠償)は、借金とは別です。 そもそも、事実上離婚してからのつき合いは不貞じゃないし。
お礼
気持ちの整理がついてなくてすみません。 彼は自損事故でしたので加害者も被害者もいません。 また、不貞は離婚前からです。 以前聞いていた金額については支払うと約束していますが、今回 あれもこれもと言って加算し急に倍の金額を要求してきたので腹が立ってしまったのです。 ご回答いただきありがとうございました。
お礼
最高裁の判例にも保険金は相続の対象ではないとあるようですね。 放棄の方向で考えます。 ありがとうございました。