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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業満了と傷病手当金給付)

育児休業満了と傷病手当金給付

このQ&Aのポイント
  • 産後ストレスからか、「うつ病」と診断されて、現在も通院中。
  • 育児休業が満了し、職場復帰の問題がある。
  • 育児休業満了後に傷病による休職の場合、給付申請は認められるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足をいただき、ありがとうございます。 少々お返事が遅くなり、申し訳ありません。 さて。 育児休業法では子が1歳を迎えるまでの休業が保障されていますし、「保育所の空きがない」などの特別な事情があれば、さらに1歳6か月までの休業(直近の法改正で追加)が保障されています。 一方、それ以後3歳を迎えるまでは育児休業に準ずる措置をとらなければならないことが義務づけられています(同上)が、しかし、この期間(1歳~3歳)については必ずしも休業させなければならないとはしておらず、育児短時間勤務などの勤務時間短縮措置をとればよい、ということになっています。 したがって、法的には、子が最大1歳6か月までを迎えるまでの間の育児休業が最低保障されている、ということが言えます。 ですから、もしもその期間内(法的な育児休業期間の期間内)にうつ病を発症したのであれば、その発症の日時を傷病手当金を考える上での基準日とするのが妥当なのではないか、と考えます。 言い替えますと、勤務先の育児休業期間(法的な育児休業期間を上回っていますね。)がすべて終了してから発症した、というわけではない、ということです。 ただ、「育児休業満了時にいったん復職の意思を表示して‥‥」うんぬんのくだりについては違法性などはありませんので、どうしてもそうせざるを得なければ、私見ではありますが「そうしてもかまわない」とは思います。 このあたりについては、私もいろいろと資料などを探してみたのですが、残念ながら、これという事例にめぐりあうことができませんでした。 一般的には、このような事例に遭遇してしまった場合には退職を余儀なくされますから、そういった事情からも事例が見当たらないのかもしれませんね。 ご満足いただけるような回答ではなく、誠に申し訳ありません。 詳しいことは、労働基準監督部署(都道府県の労働局)などに問い合わせてみるとよろしいかと思います。 いずれにしましても、くれぐれもお大事になさって下さいませ。

iso024
質問者

お礼

御礼が非常に遅くなりまして、大変失礼致しました。 その後の総務とのやり取りで、医師の診断書提出後産業医の判断を経て(精神疾患であれば9割方認定される)、育児休暇満了後一年間の休職(基本給から社会保険料を差引いた額を支給、七ヶ月目以降から減額あり+実質減額分を健保組合が補填給付)、さらに3年間の休業(無給だが共済会からの休職時と同額の保障給付あり)、その後復帰もしくは退職、という制度が適用されるとのことです。 またこの制度は形だけのものではなく、実際最大4年間休まれる方も少なくは無いそうです。 他の方の相談内容を拝見しますと、休職については企業による差が大きいことと、私のケースは非常に恵まれているということもよくわかりました。 何度も丁寧な御回答を頂きまして、誠にありがとうございました。 この質問やkurikuri_maroon様の御回答が、他の方々の参考になれば幸甚です。

その他の回答 (2)

回答No.2

育児休業中はその勤務先に籍が置かれている状態ですから、在職していることになります。 このとき、以下の要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。 1.療養中である 2.労務不能である 3.3日間連続して休んでいる(「待期」が完成している、といいます) 育児休業に引き続き休職に入った場合も、1~3の条件を満たすかぎり、傷病手当金は支給されます。 ところが、いつを労務不能になった基準日にするか、という問題が生じます。 このようなとき(質問者のような例の場合)には、一般に、産後休暇に相当する日数が終わった直後に発病したととらえます。 したがって、その発病日を基準日として、3日間連続して休むという条件を満たした上で、4日目から傷病手当金の受給権が発生します。 しかし、まだ考えなければならないことがあります。 それは出産手当金です。 出産手当金をもらっている間(出産前42日、出産後56日。計98日。)は、傷病手当金を受け取ることができないのです。 ですから、出産後56日経過後に傷病手当金を受けることができる、ということになります。 傷病手当金は、初めて受給した日から数えて、最大1年6か月の間受けられます。 1年6か月分支給される、というのではありません。 暦どおり1年6か月を数えるのですが、「初めて受給した日から数えて最大1年6か月間は受給できますよ」という意味です。 言い替えると、いついつを「初めて受給した日」と見るのか、請求時にきちんとチェックしておく必要があります。 次に、育児休業に引き続いて仮に退職に至ってしまった、という場合です。 このときは、以下の要件を満たせば、退職後も前の勤務先から傷病手当金を受給できます。 1.資格喪失の前日まで被保険者期間が1年以上ある 2.資格喪失時に傷病手当金の支給を受けている 3.または支給を受けられる条件を満たしている 3は、「退職日までに1度も傷病手当金を受けていないが、待期が完成しており、しかも、引き続いて労務不能のために休んでいる(いた)」ということを意味します。 この場合、労務不能のために勤務先を休んでいた日数に相当する傷病手当金を、退職後も(最大1年6か月に亘って)受給できます。 なお、出産手当金にかかる制限も同様です。

iso024
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 分かりやすくご説明頂き、とても参考になりました。 私は五年間の勤務の後、妊娠確認と同時に産休に入り、出産日から(法定の産後休職を含む)子が3歳になる月末まで(つまり今年の9月末まで)育児休業を取得しております。 仕事内容が技術職というか現場での仕事ですので、向精神薬を服薬している時点で、会社としても健康上の社内基準から復帰のOKがまず出せません。 上記の状況から、要件の1と2は満たしていると思いますが、問題は基準日と待機の完成でしょうか。 既に発病はしているものの、今現在の休職事由が「育児休業」で決して「発病による休職」ではないところが気になります。 私の場合ですと、育児休職満了後、一旦復帰の意志を表示した上で、3日間連続して休んみ、「うつ病による休職」を願い出、さらに「傷病手当申請」という流れになるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、ご回答頂ければ嬉しいです。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

給付を受けるための要件が整っていれば育児休業後の休職であろうと問題ありません。給付を受けるための要件はご存知なのですよね?

iso024
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 要件は満たしていると思います。

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