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給料の過払いがあった場合(昨年分)の所得税の扱い

職場で給与計算を担当しているのですが、本人の届出遅延で扶養手当の過払いがあったことがこの度発覚しました。過払いがあった分については本人から返還を求める予定です。 過払いがあったのは、昨年5月から今年6月分までなのですが、今年1月からの調整はこれからの話なのでいいんですが、去年の5月から12月分の手当の分は既に年末調整済みです。 これを踏まえて (1)この場合、過払いがあった昨年分の額は、源泉徴収票等を正しい額に修正して再交付しなければならないか? (2)もしくは昨年の手当分を、今年の収入で相殺しても構わないのか? をご存知の方、ご教授ください。 (なんとなく、(2)の方は定率減税の関係等で難しい気がしていますが、これができるとラクなので…^^;) よろしくお願いいたします。

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  • kamehen
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回答No.3

結論から言えば、(1)によるべき事となります。 そのものズバリの事例について、国税庁のサイトにありますので、ご覧になって下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm

soba_tarou
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。まさにそのものズバリでした。 国税庁のサイト、自分も見てはいたんですが…。全然見つけられなかったです。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>(1)この場合、過払いがあった昨年分の額は、源泉徴収票等を正しい額に… 税法上の「扶養控除」については、源泉徴収票を修正する必要などなく、本人に確定申告をさせればよいでしょう。 国税庁の「タックスアンサー」によれば、源泉徴収票を書き直して年末調整のやり直しをできるのは、1月末日までです。 それ以降は、本人に確定申告をさせて、追納させろと書いてあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm >(2)もしくは昨年の手当分を、今年の収入で相殺… 「扶養手当」なら、それはそれぞれの会社が支払っているものですから、社内の規定類と照らし合わせて問題がなければ、それでよいでしょう。

soba_tarou
質問者

お礼

今回は素早いご回答大変恐縮です。 ポイントについてはすみませんが、大変参考になりました。ありがとうございます!

soba_tarou
質問者

補足

すいません、舌足らずな説明でした。 扶養控除等の税額の面については、すべて本人の意思に任せこちらで修正等行う意思はありません。 質問の意図としては「源泉徴収票の『支払金額』欄を訂正しなくてはならないか?」という事です。

  • cookie09
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回答No.1

扶養手当というのは、私企業である会社と社員個人との契約上の問題です。一方源泉については、会社と国との関係になりますよね。 会社と国の関係は面倒ですが、私企業と個人との間では、難とでも出来てしまうと思います。 ということで、 (1)は相当難しいと思います。税額の計算間違えでしたら、還付請求できそうですが、既に支払ったものの修正ですよね。個人からの修正申告が必要そうですね。 (2)が事務的には妥当かと考えます。税務署的には何の関係もなく、前年度の給与額より今年が下がったということで、実際にもボーナスが下がったり、役職が落ちたり、いろいろ有り得ますよね。 手当ての過払い額にもよりますが、なるべく平らに、すこしづづ給与から天引き(実際には一時的に基本給が下がったような処置)をしておけば良いと思います。