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痴漢の種類について

ラジオで阿蘇山大噴火が、1.服の上から触った場合は、迷惑防止条例で、2.下着の上から触った場合は、準強制わいせつで、3.下着のなかに手を入れて触った場合は、強制わいせつだと言っていましたが、そのような基準は、本当にあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.2

>そのような基準は、本当にあるのでしょうか? 法律的にはまったく嘘と言っていいです。 No.1さんも書かれていますが、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は 行為の態様が違うのであって、程度の違いではありません。 ・暴行や脅迫によって相手の抵抗を封じ込めてわいせつな行為をするのが強制わいせつ ・昏睡状態等に乗じてもしくはそういう状態にした上でわいせつな行為をするのが準強制わいせつ です。 女性の胸や局部ならともかく、単に身体に触る程度では「わいせつな行為」とまではいえませんが、 恥ずかしい思いや不安な思いをさせるようなことをすることを、 たいていの都道府県では条例で禁止しています。

satomin797
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になります。

その他の回答 (1)

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.1

条例については詳しくないので割愛させていただきますが 準強制わいせつと強制わいせつの違いは 被害者の状態で決まります 被害者を薬や酒などで昏睡状態にさせて、わいせつ行為に及ぶ場合が準強制わせつ  被害者の意識がある状態(まあ普通の時ですね)にわいせつ行為をする場合 これが強制わいせつです ですから下着の上or下でも意識があれば強制わいせつ、昏睡状態であれば準強制わいせつです ちなみに法定刑に差はありません

satomin797
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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