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引越し且つ転職した際の住民税について

2005年4月1日~2006年4月30日まで大阪に住んでおり、 大阪で働いておりました。2006年5月1日付けで転職し、 現在千葉に住んでおり、東京で働いております。 先月大阪より住民税を払うようにとの振込用紙が 送られてまいりました。そこで質問です。 (1)この住民税は払わないといけないのですよね? (2)この住民税を払った場合、2006年6月から2007年5月 まで給与から住民税は天引きされないのでしょうか? 以上、詳しい方、教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

住民税は、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月以降1年間について、特別徴収といわれる給与天引きの方法により12期に渡って納付する方法と、普通徴収によりご自分で納付書で4期に渡って納付する方法とがあります。 そもそも住民税は、その年1月1日に住所がある市町村で課税されますので、2006年1月1日には、大阪にお住まいだったので、大阪より住民税の通知が来た訳で、当然、ご質問者様が支払わなければならない事となります。 給与を支払う会社は、前年分の所得について、1月31日までに、従業員の住所地の各市町村へ給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のものです)を提出しなければならない事となっており、大阪市は、前職の会社からの報告により所得を把握し、かつ、おそらく前職の会社から退職の旨の異動届出書も提出されていたので、前職の会社ではなく、ご自宅へと納付書が送られてきた事となります。 ですから、市役所では、今の会社に勤めている事は全く把握していませんので、今の会社に給与天引きの通知が来る事はあり得ません。 ですから、2006年6月から2007年5月までの間は、給与から住民税は天引きされる事はあり得ませんので、何も手続きする必要はない事となります。 ただ、ご質問者様が、給与天引きを希望されれば、今の会社を通じて市町村へ手続きしてもらえば、第1期は今月末が納期限でしょうから、ご自分で支払わなければならないものと思いますが、第2期~第4期については、7月(もしくは8月)以降の月数で分割して、会社で天引きできる事となります。 (もちろん、その際は、第2期以降は納付書での納付は不要となります) ですから、特に現時点からの天引きを希望しなければ、納付書でご自分で納期限までに納付していけば良いだけで、特に何もする必要はない事となります。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

2005年1月1日~2005年12月31日までの収入(年の途中で就職した場合も、就職前の収入は0円として計算)に対する住民税は、2006年1月1日現在の所在地に対して、2006年6月~2007年5月に支払います。 ですから、今回、2006年5月以降、千葉に転居したとしても、2006年1月1日現在は大阪に住んでいたので、大阪から住民税の請求が来たのは、通常の状況です。 (1) つまり、住民税は払わないといけないんですが、その振込用紙に従って払うって部分まで、その通りなわけです。 (2) その振込用紙で支払った場合は、2006年6月から2007年5月までは、住民税の給与天引きはありません。天引きされてたら二重払いなので、そうならないようにする手続きをしましょう。 <余談> 給与天引きにしたい場合は、その振込用紙(納付書)を持って、会社の給与担当者などに相談すると、給与天引きに変更してもらえる可能性があります。

回答No.2

住民税は、その年の1月1日現在で住民票がある市町村に、翌年の6月から1年間をかけて収めることになります。 ですから、seizitunitaiouさんの場合。 (1)1月1日が大阪であるため、大阪市へ納める。 (2)納付方法は、選択が可能  ・振込用紙で自分自身で収める。  ・現在の職場へ振込用紙を持参し、給与天引きへ変更手続きをお願いする。   この場合、職場によって、手続きをしてくれるところとそうでないところがあると思います。   また、今の時期からですと6月からは難しいので、2006年7月か2007年5月の11ヶ月や更に短い10ヶ月に分割される可能性があります。   振込用紙で納付した場合と、給与天引きをした場合との納付額に差はありません。  2007年1月1日に千葉在住であれば、2007年6月からは、千葉へ給与天引きの納付が行われると思います。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

(1)この住民税は払わないといけないのですよね? (2)この住民税を払った場合、2006年6月から2007年5月 まで給与から住民税は天引きされないのでしょうか? 両方正解です。 私も同じようなことを経験したので 半年ほど給料明細の住民税の欄が0円でした。

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