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慰謝料を取りたいのですが・・・

不倫をしていました。 私は独身で、彼が既婚者です。 始めから既婚者だという事は知っていたのですが、彼の甘い言葉に縋ってしまい関係を続けてしまいました。 でも、もう疲れました。 私がどんなに精神的に苦しんでいても私だけを見てくれるという事がなく、家庭も大切なのか知れませんが二重生活を続けていました。 そんな彼の態度に嫌気がさしてしまったのと、新たな出会いもあったので、思い切って別れる事にしました。 彼とは数年間やってきましたが、私にはそんな無意味な時間をただ過ごされたのではやりきれない思いでたまりません。 彼と付き合う以前に比べて精神的なものからか体調も崩してしまいました。 なんとか慰謝料を取りたいと思っているのですが、どうしたら良いでしょうか。

みんなの回答

回答No.10

あなたの気持ちはよく分かりますが、 訴えても傷跡が残るだけだと思いますよ。 不倫はお金や感情論で解決は出来ないと言った方が いいかも知れません。仮に・・ 奥さんと離婚してまであなたと結婚してくれると つきあい当初は言ったとします・・ そんな約束は裁判所も認めないと思います。 慰謝料は逆に奥さんから取られる羽目になります。 傷害等で被害・損害賠償請求してもきっと相手の方の 奥さんが慰謝料請求してくるでしょう。 お互い、争ってお金を得るより 今後は、過去は振り返らず、 前を見て、二度と既婚者とは付き合わず、 良いパートナーを見つけ もっと前向きになり幸せを見つけて欲しいです。

noname#63726
noname#63726
回答No.9

不倫は、法律用語では不法行為と言います。 不法行為 民法709条 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D4%CB%A1%B9%D4%B0%D9 質問内容の場合は、既婚男性に慰謝料を請求したいとのことですが、民法第90条の「公序良俗違反」 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 簡単に言うと公序良俗に反するので請求を却下です。 訴訟を起こすために弁護士さんに相談すると思いますが、負けるのでこの件に関してはお金は取れないから止めるように言われます。 傷害に関しては刑法なので、まず警察に被害届を出す事が先ですね。 >私にはそんな無意味な時間をただ過ごされたのではやりきれない思いでたまりません。 確かに無駄な時間だと思いますが、馬鹿な男に今後引っかかる事が無ければ学習した事になると思います。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%D4%CB%A1%B9%D4%B0%D9
回答No.8

相手との不倫期間の不満を滔々と述べていますが それは不倫で有れば、最初から判りきっている筈の事。不倫する男性はほとんどが本心は奥様には感謝し、全幅の信頼感を持っているからこそ、安心して 妻に無い面を持った、責任を持たなくていい女性と 適当に性的アバンチュールを楽しんでいるんです。 あなたは、不倫を納得して >始めから既婚者だという事は知っていたのですが、彼の甘い言葉に縋ってしまい関係を続けてしまいました。 って、言ってるじゃないですか。 それを、慰謝料取る?恥を知りなさい。 「彼からの暴行を訴えたい」 これも、不法行為の有った当事者間の事で、たとえ訴えても「痴話喧嘩の末の事でしょう?」って事できっと不問に付されて終わりですよ。 報復したい気持で彼を訴えるなら好きにすれば~? 相手奥様から逆に多額の慰謝料請求されることが 目に見えてます。そしてあなたには失う物多々で (世間に知れ、親に知れ、会社に知れ、多額のお金を 失い、不倫女と烙印押され、この先まともに結婚も 出来ないかも、etc.) それでも、相手を訴えると言う非常識を実行しますか? 余りにも不倫する女性の厚顔無恥さを曝したあなたには、気の毒ですが、不倫する世のすべての女性への 警鐘となればと、厳しいアドバイスをさせて戴きました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

まずは慰謝料の請求書でも送ってみてはどうで すか?彼はきっと無視しますよ。 じゃあ次にsato20-00-05さんはどうしますか? 法的に訴えますよね。ご自分で争いますか? 相手は訴状みて弁護士雇うかもしれません。 プロとド素人では必ずsato20-00-05さん 負けますよ。さらに裁判なんてやる方もやられ る方も良いことなどありません。 sato20-00-05さんは近所中、会社中に不倫 していたのばれますよ。もちろん親にもばれ ます。 相手だって奥さんにばれたら今度はsato20-00-05 さんが慰謝料払う立場ですよ。不倫がばれて 離婚になったら間違いなく500万前後は 奥さんから慰謝料の請求がきます。 sato20-00-05さんも普通に高校出て脳みそあるなら ちょっと考えればこれくらい先がよめますよね。 暴力ふるう彼を選んだのもsato20-00-05さんだし sato20-00-05さんだって好きな彼に抱かれて気持ち いい思いしたときもあるんですから音便に別れた方 が自分自身のためにもなると思いますが。 でも裁判など勝つにしても負けるにしても一生で 一度体験などできません。経験つむならぜひ臆す ることなくどうどうと裁判で白黒つけたほうが いいような気もします。 ぜひ頑張ってチャレンジしてみてください。 弁護士事務所は電話帳みればたくさん載っています。 手付け金用意していますぐに行きましょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

彼に対して法的根拠のない手切れ金を求めることは出来ます。(まあ慰謝料という呼び方をしてもよいかもしれません) ただ法的な請求は出来ません。法律で認めている慰謝料というものは”損害賠償請求”になります。 そして、損害賠償請求するにはその原因となる不法行為の存在が必要です。 しかしご質問の場合には不倫自体が不法行為であり、ご質問者は相手と共同で不法行為をしていたに過ぎません。 ですからその不法行為をしたことに対して相手に請求する法的な根拠がないのです。自らの不法行為に対する請求となると、今度は自分で自分に対する請求というおかしな話になりますから。 従いまして、法律は不倫を認めていない以上、法的な請求もまた出来ません。 不倫であることを知らずに付き合った場合には、自分が不法行為をしている認識はなく、相手の一方的な不法行為になるので請求できますけど。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.5

 あなたのお気持ちは理解できます。  しかし、そのような男性をお信じになったのもあ なた自身です。  ラブフェアの場合、責任はフィフティフィフティ です。  ですので法的な救済はかなり難しいとお考え下さ い。それでも考えてみますね。  まず不倫による慰謝料請求と暴行による慰謝料請 求は分けて考えてください。  不倫による慰謝料請求は、基本的にはあなたの場 合、婚姻を約束されていたのであればまだしも、あ なた自身も不倫を認識されていたのでしょうから、 かなり難しいです。あなたが請求しても、相手の奥 様から逆に請求することもありえます。  次に暴行による慰謝料請求は可能です。ただし告 訴しないから、慰謝料を請求するというのは、強迫 になりえますので、するにしても細心の注意が必要 になります。弁護士をはさまれたほうがよいでしょ う。  いずれにしても一度専門家にご相談されることを お勧めします。

回答No.4

どうしてもということであれば、弁護士に相談して不倫の慰謝料請求と傷害に対する告訴はやってくれる「かも」しれません。 普通の弁護士ならばとめると思いますが。 その場合は相手からの逆告訴を覚悟なさってください。それから裁判を維持するための費用は99%あなたがもつこととなります。たぶん100万円ではきかなくなると思います。相手からの慰謝料請求分もあります。 傷害の告訴で勝ってもとても元がとれるものではないです。 私は止めません。どうしてもというならば車一台分「あなたが」支払う覚悟で行動を起こしてください。 高くつく勉強料となるでしょう。

noname#20369
noname#20369
回答No.3

慰謝料を請求する事は、出来るとは思いますが・・・反対に相手の奥様から、慰謝料の請求を受ける事もありますよ。 無意味な時間・・・体調を崩した・・・色々あってお辛いとは思います。 >新たな出会いもあったので、思い切って別れる事にしました。 精神的に苦しんでいた貴女への、神様からのプレゼントではないですか!? 慰謝料を受け取っても、悪いものを引きずる様な気がします。 そんな腐ったお金を受け取るより、新しい出会いを大切にされたほうが良いのではないかと思います。 質問の答えにならず申し訳ありません。ただ、幸せになって頂きたく、書き込みました。

sato20-00-05
質問者

補足

新たな出会いなど関係ありません。 彼のあいまいな態度に嫌気が差してしまいました。 先ほど補足致しましたが、傷害事件として告訴もしようと考えています。 それほど真剣なんです。 せめて、時間をお金に変えたいんです。 わかってください。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

あなたが慰謝料を取れるとしたら、 彼の方から別れを切り出された場合でしょう。 質問文を読む限り、あなたが自分の意志で不倫をし、心変わりしただけの話ですから、慰謝料を要求するのは筋違いかと思われます。 後悔するくらいなら不倫などしないことです。 相手を責める前に愚かだった自分を責めましょう。

sato20-00-05
質問者

補足

彼と暮らしていた頃に、暴力を振るわれ医者に行ったことがあります。 その時に先生から被害届けだしますかと言われました。 それも使って慰謝料を取る事は出来ないのでしょうか。

noname#20102
noname#20102
回答No.1

法的な詳しいことはわかりかねますが、こういう場合は下手に慰謝料請求などすると、質問者さまが不利になる可能性があります。 独身者と既婚者が不倫関係を持った場合、独身者の方が加害者(既婚者の配偶者に対して)とみなされるケースが多いです。 質問者さまも相手に慰謝料など請求しようとすると、相手の奥さんから逆に告訴される可能性があります。 相手の男性が「妻とは離婚するつもりだ」とか「妻とは事実上、家庭内離婚をしている」などという言葉で騙してきたのならば、そこに慰謝料を請求する切り口となるかもしれませんが、薮蛇となる可能性もあります。 実際、私の知り合いも質問者さまと同じ立場で、奥様の方から多額の慰謝料を請求されて泥沼の闘いとなりました。 質問者さまも騙された被害者かもしれませんが、不倫と承知で続けていたことは、奥さんに対しては夫と不貞行為をした加害者であるという認識を持った上で、慎重に検討してください。

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