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慰謝料は発生するのでしょうか?

出会い系で独身と知り合って、一度会って浮気をしたところを、実はまだ既婚であり配偶者にバレてしまったら、その配偶者から慰謝料を請求されることはあるのでしょうか? 相手の夫婦は、調停の別居状態で生活を一にしていませんが、その一連のことが直接の原因でないのですが、慰謝料を請求されることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「慰謝料」とは「精神的苦痛」に対する賠償ですから相手が「精神的苦痛を受けた」のであれば慰謝料が発生します。 なのでNo.1で回答があるように「請求するのは自由」です。 しかし、「法的に支払う必要」があるかどうか別問題です。 まず「相手が既婚者とは知らなかった」のであれば不倫にはならず婚姻相手から慰謝料請求があっても法的に支払う義務はない、とするののが一般的です。 また1度の性行為では不貞行為とは見做されないというのが一般的です。

その他の回答 (3)

回答No.4

>出会い系で独身と知り合って、一度会って浮気をしたところを、 質問者は既婚? 出会い系で一度あって浮気しただけで、独身とだまされていたはずなのに やけに相手夫婦の事情に詳しいですね。 もしかして、言い逃れする方法を探されているのですか?

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

慰謝料というのは一種の損害賠償です。 損害を受けた人が、損害の原因を作った人に請求できるものです。 夫婦は、お互いに貞操義務を持っていて、浮気などでその義務を破った場合は、相手配偶者に損害を与えたことになりますから、 損害賠償金として慰謝料の支払義務が生じます。 しかし、未だ離婚はしていないが、一方の浮気やその他の事情で実質上夫婦関係が破綻していているといった場合には、 お互いの貞操義務が認められないことがあり、そういった場合の浮気は相手配偶者にも損害を与えないと考えれるので、慰謝料請求が認められないとされています。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

請求するのは勝手ですから。

jupter999
質問者

補足

なるほど。

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