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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続しないと傷病手当金は支給されないのですか?)

支給条件に注意!傷病手当金の継続について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 病気で約5ヶ月休職し、4月末で退職したが、社会保険の届け出を検討中。任意継続と国保新規加入を検討しているが、国保の方が支払金額が少ない。ただ、5月6月までは働けない状況になるため、社会保険への継続が必要か心配。
  • 病状が変わらず、5月からの傷病手当金を受け取るためには、30日までに社会保険の継続手続きを完了させる必要がある。3月までは支給済み。
  • 資格喪失日から20日までに手続きをしないと、傷病手当金が支給されない可能性があるため、早めに手続きを進めるようにする。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

同一傷病について、初回支給開始日から最大1年6か月までは傷病手当金が出ますから、それが終わるまでは、退職されても資格喪失前の健康保険から出ますよ。 ですから、任意継続の必要はまったくありません。また、国民健康保険への加入も問題ありません。

matthew0912
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございます。 はっきりと書いているところがなかったので不安になり質問しました。 解決できて良かったです。ありがとうございました。

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