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(土地)社長所有⇒会社が借りる場合

いつもこちらで御世話になっております。 不動産賃貸について、初心者なもので、詳しい方、教えて頂きたく 書き込みさせて頂きます。 社長所有の土地を会社が借りる事になりました。 借りた土地に新社屋を建てます。 借りる際、特別、不動産屋さん等は、当然の事ながら、 間に入ることはありません。 ここで質問なのですが・・・ 社長個人⇔会社で、契約書等が必要かどうか。 その契約書は、ネットの雛形でよくある「賃貸借契約書」程度で 問題ないかどうか。 ほか、問題、注意点等あれば、どなたか御伝授いただければ幸いです。 またこういった事を相談できる管轄ってあるのでしょうか・・・。 ネットでさんざん、見て回ったものの見つからず、 もし、この件に似たような事例が掲載されているサイト等も ご存知でしたら、教えていただけますか。 長文ですみません、どうぞ、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>社長所有の土地を会社が借りる事になりました。 ということはこの会社は同族会社とか個人オーナー会社でしょう。 >社長個人⇔会社で、契約書等が必要かどうか。 将来、この社長がお亡くなりになったときの「もめ事の種を今から播く」とお思いになって、しっかり契約書を交わすべきと私は思います。 その主な点はこの社長さんの相続税の課税相続財産額をどう計算するかが、私の第一の心配点です。契約書が無ければ税務署が税務署の計算方法で計算せよと言われても対抗手段がないでしょう。 次の点は法人税の問題です。地代の設定法、借地権の設定法によっては法人税の税額が変わり得ます。この場合も契約書が無ければ税務署が税務署の計算方法で計算せよと言われても対抗手段がないでしょう。 三番目は社長さんの所得税の問題です。地代は不動産所得に該当し、毎年確定申告が必要となります。支払日、支払い金額が契約書で決められていなければ、その年の不動産所得は決まらないでしょう。有り得ない極論をあえてすれば「納税者は地代だと主張するが給与の一環の支払いである」と言われたときの対抗手段もどうなるのでしょう?契約書さえあれば難なくかわせる、いいがかりでしょう。 >もし、この件に似たような事例が掲載されているサイト等もご存知でしたら、教えていただけますか。 次のURLはどうでしょう。「もめ事の種を今から播く」意味が身にしみておわかりになるでしょう。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20051121.html 将来のもめ事については、参考URLはどうでしょう。裁判所と税務署が考えが全く違うから「もめ事の種を今から播く」と私は思うわけです。 Googleで「借地権 法人税」で検索すると読みきれないほど参考になるURLが出てきます。試してみてください。 >またこういった事を相談できる管轄ってあるのでしょうか・・・。 税務署の資産税課(相続税の担当課)、それに法人所得税課でしょう。税務署に出向いて「相談に乗って欲しい」と依頼すれば親切に教えてくれるでしょう。それより税理士さんを使っていれば税理士さんに聞けばよいでしょう。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/syakuti.html
noname#97498
質問者

お礼

頂いた参考URLを、これから見てみたいと思います。 ご丁寧に回答くださいまして・・・ 本当に助かりました! 誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

契約書の要否に関しては, 借地権が借地借家法第22条,第24条の借地権(定期借地権,事業用借地権)の場合, その契約は公正証書によることが必要ですが, 普通の賃貸借では,契約書は必須ではありません。 ですが後日の紛争を防ぐためにも, 契約書は作成しておいたほうが良いと思います。 (税務署も契約書を確認したいと言うのではないでしょうか?) 地代については,その額が不適当にならないように, 税理士にご相談いただいたほうが良いでしょう。 契約書の内容も,基本の部分は一般のものなどで良いでしょうが, 税務対策を考えると,税理士に確認したほうが良いかもしれません。 (弁護士に相談するのがベストではあります) そしてもう1点,気を付けなければいけないのは, この取引(賃貸借)は会社と社長との取引ですので, 利益相反取引になるということです。 会社の種類が明らかにされていませんが, 当該会社が取締役会設置会社であるならば, 契約の前に,取締役会の承認が必要になります。 ですので,順序としては, 1)契約書の原案を作成 2)税理士に適正地代・契約内容の相談 3)取締役会の承認 4)正式に借地契約を締結 といった感じでしょうか。

noname#97498
質問者

お礼

分かり易くポイントを付いた回答を頂きまして、 ありがとうございました。 教えて頂いた順序を、また私なりに砕いて調べていきたいと思います。 本当に助かりました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.法律的に契約書は必須条件ではありません。 2.通常は一般的なもので充分ですがどのような契約にすべきかはあなたではなく会社代表者(株式会社なら代表取締役つまり必ずしも社長とは限らない)の意思に沿ってください。 3.主に税理士、公認会計士、税務署等に相談してください。契約ではなく税金等の経理処理が最大の問題となります。

noname#97498
質問者

お礼

契約の件と併せて、税金等の経理処理の方にも充分に気をつけて、 行っていきたいと思います。 早速の御回答を頂きまして、本当にありがとうございました。