落札された商品が運送中、自分の梱包の不手際で破損した場合の補償について
落札された商品が運送中、自分の梱包の不手際で破損した場合の補償について
上記について少々面倒な質問なのですが、
運送業者が商品を壊してしまった場合、顧客が便益を確保するために市場価格で請求するが、運送業者は購入価格でしか対応しないというケースをネット上で散見します。(購入価格<市場価格の場合)
法律的にどうかは全く分かりませんが、同等品の使用が確保されるためには市場価格での要求は正当だと個人的には思います。(顧客はたまたま市場価格より安い価格で購入できても、それは運送業者の補償には無関係だと思います。)
一方、【詳細】のようなケースの場合、市場価格で要求されると10000円で売ったのに50000円の補償費用がかかるということになり、変だと感てしまいます。実際にこのサイトで聞いてみると多くの方が落札価格10000円以上の補償をする必要はないと言います。しかし、そうなると上の段落の「市場価格での要求が正当」ということに反してしまいます。
【詳細】
・オークションで電気器具を出品。不要なので安い価格2000円で出品。
・骨董品的があり10000円で落札される。
・宅急便で送るが、自分の梱包不備で途中で破損。出品者が補償をすることに。
・落札者は便益を確保するため、同等品が提供されることを希望。
・同等品は市場価格50000円ほど値が付いている。
市場価格での補償の要求は正当とは思う。しかし、補償するのが運送業者ではなく自分だった場合、10000円で売ったにの50000円も補償という皮肉な結果になる。
この考え、どこがへんなのでしょうか?
・市場価格での補償の要求は正当。
・出品者が補償する人の場合、補償は落札価格(具体的には全額返金)以上する必要はない。
上記は双方とも正しいと思うのですが、どうすれば、矛盾せず両立するでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
お礼
ご回答有難うございます。実は初めて受注した仕事で、事故当日に保険契約締結を予定していました。ところが、このような事態になり見送っているのが現状です。また、当方保険会社の顧問弁護士によると、加害者に直接請求しても難しいとの回答でした。(判例より)とはいえ、何とかしないと大変なので、頑張っていこうと思います。この度は、誠に有難うございました。