金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。
かなり長文になりますが、まず、状況を正確に把握して【この先】の対応、ご両親のご相談にのる(資金面も含めて)などにお役立てください。
「両親が買った家」とのことですので、ご質問文中の【家賃滞納】は【住宅ローンの延滞】のことだと思います。
「賃貸契約を結んで、毎月家賃を払って住んでいる」のではなく、「銀行からお金(=住宅ローン)を借りて家を買い、毎月その元金と利息を返済している」のだと思います。
その【返済】が何らかの理由で滞ったため、お金を貸している銀行から「ちゃんと返してください。」という『督促状(とくそくじょう)』が届いた-という状況なのでしょうね。
銀行等の金融機関では、住宅ローン等の「債権の回収(お金を貸した人からお金を返してもらうこと)」についても、法律等に基づいて、どのように行うか-というルールを定めています。
金融機関によっても違うとは思いますが、私の勤務先の場合は、「金銭消費貸借契約」(貸す側の金融機関と借りる側のお客様とで「どういう条件で、いくら貸します。どのように返済をしていきます。」という取り決めをすること。それを文書にしたものが「金銭消費貸借契約証書」で、一般の方に分かりやすく言うならば「借金の借用書」でしょうか)によって決めた返済期日に、住宅ローンの返済は「口座振替」(簡単に言えばお客様の銀行口座から自動的に引き落としをする形)で返済をしていただきます。
その返済期日に、お客様の口座に返済額以上の残高がなければ口座振替をすることができません。
口座振替契約の内容によって、再引き落としをする日にちが決まっていますので、その日に引き落としができれば問題なし-とします。
再引き落とし日にも引き落としができなければ、「その月の返済がなかった」と認識します。
それが1か月、2か月続けての支払いの遅れならば電話で依頼します。
3か月を過ぎると『督促状』を出します。
『督促状』が届いた時点でご相談にいらっしゃればいいのですが、それを放置されると「返済の意志の希薄」と捉えます。
お客様にとっては「返すつもりがないのではなく、返したくても返せない」状況でもあるとは思います。
ですが、3か月も「返済ができない」状態が続いているのに、それを「申し訳ないとも思わず放置した」ということになり、金融機関にとってはお客さまに対する信頼を失うのに充分な状況なんです。
> お金は払っているのだけども、4ヶ月遅れているということでした
これには2つの状況が考えられます。
(1)2006年1月分までは全く返済期日に遅れることもなく返済をしていたが、2月分、3月分、4月分、5月分が返済できていない状態。
(2)一番最初に返済ができなかったのはちょっと前のことで、それ以来家計は厳しい状況が続いており、4か月遅れでの返済=5月に返済したのは1月分という状態。
この2つです。
いずれにせよ、返済が遅れれば「遅延損害金」というものが発生し(これも「金銭消費貸借契約証書」に記載されています)、「遅延損害金」の計算利率は14%程度なので、放置する期間が長ければ長いだけ【お客さまの損】になります。
6か月を過ぎるとそろそろ「強制執行」の【準備】に入ります。
この手段はいろいろありますが、まず、お客さまにご来店いただくなどして、【お客さまご自身が】【この先を】【どうするつもりなのか】をうかがうことになります。
ですから、一番のご懸念の
> この4か月分をまとめて払わないと、家を取られてしまうと聞いて、心配です。
> とられるにしても、いつとられてしまうのか?
> 今日・明日であった場合もあるのでしょうか??
については、一括で払わなければならないということはありませんし、ある日突然、銀行の人間がやってきて「借りた住宅ローンが返せなかったから、この家は銀行のモノになった。今すぐ出て行け。」ということはありませんので、まずはご安心ください。
ただ、このような状況になっても【前向きな姿勢】が見られないお客さまが一番問題だったりするんですよね…。
まだ銀行にご相談に行っていないのならば、できるだけ早くお出向きください。
できれば、【この先を】【どうするつもりなのか】もしくは【どうしたいのか】を考えて行かれるとよろしいでしょう。
「家は手放したくない。だが、当初と状況が変化したため、当初の金銭消費貸借契約の毎月の返済額を返済していくことは難しい。○万円ならば毎月返済をしていける(と思う)ので、返済期間を延長して、毎月の返済額を減額してもらえないか。」
「(ご両親は自営業とのことなので)個人名義でも企業名義でも、他にも借り入れがあり、全ての返済が難しい状況である。だが、自宅だけは何とか残したい。」
「この先、全く返済の目処が立たない。自宅を手放しても仕方がない。」
パターンはいろいろあると思います。
何も相談にいらっしゃらないような場合は、法律および定められた手続きに則ったうえでご自宅を「競売」にかけることはありますが、ご相談してくだされば、銀行側も、お客さまと一緒によりよい方法を検討します。
もし、ご質問者さまが少しでもご両親のお手助けをしたい-と思われるのでしたら、一度、金銭消費貸借契約証書を見せてもらって契約内容を把握してください。
そして、法務局へ出向いてご自宅の土地・建物の「登記簿謄本(もしくは登記事項証明書)」を取り、その[乙区]というところを見てください。
金銭消費貸借契約に基づいた「抵当権」が設定されているはずです。
もし、住宅ローン以外の借金(個人・事業とも)があり、その担保にもなっている場合にはその借金に起因する「抵当権」が設定されています。
そのうえで、ご両親に「なぜ住宅ローンの返済ができなくなったのか。」をお尋ねになってみてください。
自営業の業績が伸び悩んでいるならば、ご自宅を手放さざるを得ない状況かもしれません。
にもかかわらず、【自己持ち家】に固執することは、家族全員の苦しみが増すだけ-の場合もあります。
その辺りの状況を把握されて、ご両親のお力になって差し上げてください。
お礼
回答ありがとうございます。 私は今、22歳で、会社員をしており、学生時代に貯めたお金が全部で300万ほどありました。 しかし、そのお金は全て、両親の手助け(生活費・両親は自営業なのでその資金など)に使ってきてしまい、 今、すぐに大金を用意するというのできません。 とられるにしても、いつとられてしまうのか? 今日・明日であった場合もあるのでしょうか??