私も今、質問者さんとまったく同じ状況ですね。
父は若い頃から別な仕事をして稼いでいて、不動産賃貸業は父と同居して世話をしている私が経営して稼いできたのですが、不動産所有者である父の収入にするよう強制されています。
まあ、ちょっぴり私は質問者さんより賢かった
(゜_-;\(`。´)
のか、会社経営を通じて、多少は私のほうにも来るようにしていますが限度がある。
税務署は認めませんが、本来は稼ぎの全部が私のものになるべきなのです。天地神明に誓って、父はある時期から不動産経営にはタッチしてこなかったのですから、それ以降の分は私の働きです。まあ、地代くらいは私が父に払いますが。
私が稼いだ分も父の遺産になって、私がまた相続税を取られるというのはおかしいでしょう!
常々、AとBは「実質的に見れば」一緒だと言って課税する税務署も、「実質的に見れば」私の稼ぎだという事実は認めるのを拒絶します。なんという二枚舌。二重の基準。鳩山特別待遇も入れれば、三重の基準。
と、私のことで怒っていてもしようがない。
質問者さんの話に移りますが、今の相続法は、親の面倒をみた者が馬鹿を見るように作ってあるのは事実です。
ですから、それに応じて「すべきだった」論を展開すれば、質問者さんは家業収入の何割かを貢献分に応じて懐に入れ、さらに、親の食い扶持を親御さんから受け取り、それらの中から家賃を払い、逆に兄弟さんから親の世話手数料を受け取るべきだったのです。
極端な話、親御さんには養老院などへ入って頂いて、兄弟全員平等に義務を負担し、権利を主張する平等・公平な家族内体制を作るべきだったのです。
それが相続税法が、すなわち日本国政府が国民を導こうとしている最終目的地です。
が、本当に質問者さんが家業を経営して黒字を出していたなら、出るところに出れば上の「差額」分を寄与分として優遇してもらえると思うのですよ。
本来は、質問者さんが稼いだ分は質問者さんの財産であって、親御さんの遺産に含めるのはおかしいのですが、そうすると相続税が減少するので、税務署はじめ裁判所など国家機関は認めません。
が、寄与分は相続財産の分配の話ですので、寄与分をたくさん認めても相続税は1円も減少しませんので、他の兄弟よりも貢献度を認められやすいように思いますよ。
私は、けしかけるわけではありませんが、私が質問者さんの立場なら、訴訟でもなんでもやりますね。