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家業を継いで親の名義の家に住んでいたことについて

私は家業を継いで親と同居していたのですが、親が亡くなり相続になった時に家業を無償で営んでいたため寄与分を請求したのですが、家賃などを親に払っていなかったなどと他の兄弟に言われました。収入はほとんど父に入っていたため、私たち家族は扶養家族という扱いだと思います。ですが、家業の中心にいたのは私です。 他の兄弟の家に親が遊びに行くこともありましたが、同居して家業を営んでいた私が家賃を払うべきだったのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 私も今、質問者さんとまったく同じ状況ですね。  父は若い頃から別な仕事をして稼いでいて、不動産賃貸業は父と同居して世話をしている私が経営して稼いできたのですが、不動産所有者である父の収入にするよう強制されています。  まあ、ちょっぴり私は質問者さんより賢かった (゜_-;\(`。´) のか、会社経営を通じて、多少は私のほうにも来るようにしていますが限度がある。  税務署は認めませんが、本来は稼ぎの全部が私のものになるべきなのです。天地神明に誓って、父はある時期から不動産経営にはタッチしてこなかったのですから、それ以降の分は私の働きです。まあ、地代くらいは私が父に払いますが。  私が稼いだ分も父の遺産になって、私がまた相続税を取られるというのはおかしいでしょう!  常々、AとBは「実質的に見れば」一緒だと言って課税する税務署も、「実質的に見れば」私の稼ぎだという事実は認めるのを拒絶します。なんという二枚舌。二重の基準。鳩山特別待遇も入れれば、三重の基準。  と、私のことで怒っていてもしようがない。  質問者さんの話に移りますが、今の相続法は、親の面倒をみた者が馬鹿を見るように作ってあるのは事実です。  ですから、それに応じて「すべきだった」論を展開すれば、質問者さんは家業収入の何割かを貢献分に応じて懐に入れ、さらに、親の食い扶持を親御さんから受け取り、それらの中から家賃を払い、逆に兄弟さんから親の世話手数料を受け取るべきだったのです。  極端な話、親御さんには養老院などへ入って頂いて、兄弟全員平等に義務を負担し、権利を主張する平等・公平な家族内体制を作るべきだったのです。  それが相続税法が、すなわち日本国政府が国民を導こうとしている最終目的地です。  が、本当に質問者さんが家業を経営して黒字を出していたなら、出るところに出れば上の「差額」分を寄与分として優遇してもらえると思うのですよ。  本来は、質問者さんが稼いだ分は質問者さんの財産であって、親御さんの遺産に含めるのはおかしいのですが、そうすると相続税が減少するので、税務署はじめ裁判所など国家機関は認めません。  が、寄与分は相続財産の分配の話ですので、寄与分をたくさん認めても相続税は1円も減少しませんので、他の兄弟よりも貢献度を認められやすいように思いますよ。  私は、けしかけるわけではありませんが、私が質問者さんの立場なら、訴訟でもなんでもやりますね。

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  • ben0514
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回答No.1

家業を継いだだけでは、寄与分は認められにくいでしょう。 あなたがいたことで事業の継続が出来た第三者がわかる内容やあなたがいることで家業が大きくなったのであれば、認められるかもしれません。 冷たい言い方になりますが、家督相続の時代はとうの昔に終わりました。家業を継いだから、看取ったからなどというのは、子どもであれば当然の行為ですし、生活費などを出してもらったり、生活基盤たる住まいの提供を受ければ、なおさら当然でしょう。かかわらなかった子どもであっても、特別求められない限りかかわらないことで不利に扱われることも無く、平等の取り扱いです。 これらのことを、あなたや親が事前に考えるべきなのです。 親は、自分の子供に限って争うことは無い、自分の考えと一緒などと勝手に判断してしまうことも多いです。しかし、実際には、納得しない子どもたちも多いでしょう。 ですので、親は、生前中に財産を優先的に残す子を決めて、贈与などを行う。遺言書をしっかりと残す。その上で争いになりにくいように、分けやすい財産にしておく。などとすべきですし、あなたも期待するのであれば、親に進言すべきだったのでしょう。 親があなたのことを真剣に考えていなかったのか、考えが足りなかったのか、そしてあなたも考えが足りなかったのか、親が財産を残す意思が無かったのでしょう。 少しでも有利にと言う考えであれば、遺産分割を家庭裁判所で調停にし、それでもまとまらなければ審判(裁判)を受けることです。その際に、法的知識や判例知識などがあるほど有利となりますから、弁護士などの専門家への依頼も必要でしょう。生前に計画的に行わなかった付けなのですから、費用がかかったり、面倒なのは諦めましょう。