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ゴミ等の法違反
以下の場合、どのような法に違反し、どのような罰則(法)を受けるのでしょうか? (1)自分のゴミを他人の所有地内に捨てた場合? 数回、当方の所有地内に一般ゴミ、自転車等を捨ててあったことあります。 (2)Aさんがゴミ収集日にゴミ収集場所にゴミを出しました。 そのゴミをBさんが勝手にAさん宅に戻した場合? これは当方の友人が経験した話なのですが。 (3)(2)の時、BさんはAさんが出したゴミをわざわざ袋から出し、Aさん宅に一部に散々し、更に、ゴミの中にあったAさんの個人情報の書類をAさん宅の門に貼りました。 これも何かの法に違反するのでしようか?
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>(1)自分のゴミを他人の所有地内に捨てた場合? 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反です。 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金です。 >(2)Aさんがゴミ収集日にゴミ収集場所にゴミを出しました。 >そのゴミをBさんが勝手にAさん宅に戻した場合? 戻した理由がわかりませんのでなんとも答えられません。 >BさんはAさんが出したゴミをわざわざ袋から出し、Aさん宅に一部に散々し、更に、ゴミの中にあったAさんの個人情報の書類をAさん宅の門に貼りました。 これも理由がわかりませんのでなんとも答えられません。 たとえば分別されていないとか、だすゴミの種類を間違えているような場合に(2)のように差し戻しをする自治体はありますし、どういう経緯なのかわからないとなんとも答えられません。
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- walkingdic
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>廃棄物処理法の管轄も警察で良いのでしょうか? そうです。
お礼
ありがとうございます。
- marines-i
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少し補足します。 (1)廃棄物処理法で問題ないと思います。 (2)「戻した」状況、態様によると思います。たとえば・・・↓ (3)撒き散らしたような場合は、やはり廃棄物処理法上の問題が生じると思います。 「器物損壊罪」とのご意見が出ていますが、法上の「廃棄物」の定義と、器物損壊罪の趣旨を考えると、難しいのではないでしょうか。 個人情報を貼るというのは、私の知る限り、刑事的な法規制はないと思いますが、それによってAさんが何らかの損害・不利益を被った場合は、民事上の問題として、損害賠償請求などが考えられるでしょう。ですが、根拠が難しいですね。プライバシー権侵害とか、そういうものになるのでしょうが、認められるかどうか、わかりません。
お礼
ありがとうございます。 プライバシー権侵害、私もそう思ったのですが、#2さんのご意見に納得するところもあり、#3さんのご意見も納得するところもあり、難しいです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>となると、このBさんの行為も、(1)でご回答頂きました廃棄物処理法16条違反になるのではないでしょうか? それは難しい問題ですね。法律上処罰しようとすれば、適用する法律として検討すべきではあります。 ただそれを捨てたという行為と解釈するのかという問題は残ります。 それよりは器物損壊罪(刑法261条)の適用の方が可能性が高いと思います。 これは何も壊すという行為だけでなくビラを窓に貼るなどの行為でも対象であり、非常に幅広く適用されます。 物理的な損壊だけでなく心理的にそのままでは使用を継続しがたいような行為にまで及びます。
お礼
ありがとうございます。 刑法になるのですね。
補足
この問題での刑法は警察管轄ですね。 廃棄物処理法の管轄も警察で良いのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 (2)についてなのですが。 友人に出したゴミは分別等もしており問題はありません。 単に嫌がらせなのかもしれません。 ただ、一度、友人はゴミ収集場所にゴミを出しましたので、素人考えなのですが、このゴミに関し、友人は所有権を放棄したことになると思うんです。 となると、このBさんの行為も、(1)でご回答頂きました廃棄物処理法16条違反になるのではないでしょうか?