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子供の側に、育ての父(養子縁組)と実父、両方の扶養義務はありますか?
友人(女性)が離婚後再婚。新しく夫になった方は、まだ幼い彼女の子供を養子縁組してくれ、友人が幸せになれて良かったと安堵しているのですが、何分、元夫だった方はすでに高齢。友人は現時点での幸せしか目になく、ふと、先々親たちがさらに老いていった場合、その子供さんは、育ての父と実父の双方を扶養しなければならない義務が生じるのだろうかと、他人事ながら疑問に思います。こういったことに、ご回答いただけるようでしたら、お手数ですがお願い致します。
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法律上、実親と養親のどちらへも扶養義務は生じると思います。 でもお子さんは、実親と養親のどちらの財産も相続できますよ。
お礼
orenge074さん、どうもありがとうございました。身近に(若い方で)、ご自身の子育てと老親の介護の両方に疲れ果てている人を知っているだけに、私の友人が自分の幸せだけしか見えてないようで一抹の不安を感じたような次第です。相続権もあるとのこと、負債があればそれも相続してしまうのですね・・・(汗)。悪い方向に考えてもしょうがないのですよね。生きていく上で大切なことですので予備知識としては知っておくよう、さりげなく彼女に伝えればと思います。ありがとうございました。