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贈与税とは?母の疑問にお答えします
- 贈与税は、遺産の相続ではなく、贈与としてお金や財産を受け取る際にかかる税金のことです。
- 一般的には、遺産としての相続ではなく、資金援助などの形でお金を受け取る場合は贈与税が発生する可能性があります。
- 特に、遺産を全て母名義にしてから受け取る場合は贈与税がかかるため、税金のかからない方法で相続をすることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>発生しませんが、全て母名義にしてから受け取ると、 >贈与税がかかる事になるのですよね? はい。その通りです。 それで私は、いずれ新築し資金援助をしてもらう予定でしたので、 税金のかからないように、きちんと相続という形が良いのでは?と >母に提案したのですが、「お母さんが子供にお金をあげたって、 >どうして税務署でわかるの???」と、聞かれました。 よいご質問です。 一番わかりにくいのは現金手渡しで、その後も現金で所持した場合です。 これは知りようもないですね。 一方で銀行の口座に預けますとその記録は残りますし、税務署はその記録を必要とあれば何時でも見ることが出来ますので動きがわかります。 銀行に限らず証券会社の口座も把握しているし、不動産については登記情報は税務署に行きますし。 これらにより何時でも把握することは出来ます。 ただいちいち調べているのかというと調べていません。 贈与税は結局のところ相続税脱税防止が目的の税金なので、そもそも相続税がかからないほどの資金の動きについては調べたりはしないわけです。 他方、相続税がしっかり課税されるような資産がある場合には、ひそかにチェックされています。 この場合には難しいタンス預金(つまり現金で所持している場合)であっても、見つけ出すこともあります。 これは税務署は日本の企業に始まり個人の所得をすべて把握していることなども関係し、お金の動きはよく把握し、整理させているからです。 ということで、一般庶民レベルですと、ご質問にあるように一度配偶者が全部受け取り、その後に子供に資金提供といっても、税務署はあまり突っ込まないのです。 というのも初めから遺産分割で子供に相続されたものなのか、一度母に全額相続されたものなのかは明文化されたものがなければわからないからです。 ただ銀行に全額母にという遺産分割協議書を提出していれば、税務署が調べたときにばれて税金納めろといわれますよ。
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- kamehen
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既に他の方がお答えの通りですが、1点だけ、書き込ませて頂きます。 不動産等を購入した時には、税務署から、買い入れ資産についてのお尋ねが後日、送られてきます(もちろん必ず全部とは限りませんが)が、これは、法務局の登記を調べてから、それを根拠として来ている訳です。 ですから、仮に持分が誰か1人の100%の物件なのに、親子で何分の1ずつか出し合った、という回答をすれば、それは贈与ですよ、という問い合わせがあるはずのものです。 税務署は、登記に関しての情報は先にわかっている、と頭に入れておくべきものと思います。
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御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 ご質問致しました件でバタバタしておりました。 皆さんからアドバイスを頂きましたお陰で 無事に手続き出来そうです。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が建前ってことです。 下の方が言われている、 『不動産の取得に関するお尋ね』 が送られてきて、正直に答えなければならないのもその一環です。 また、高級乗用車や住宅など、登記や登録を伴う買い物は、当然、税務署の知るところとなります。 しかも、住宅が自己分だけで足りなくて一部ローンを組むなら、確定申告をすることによって通称「ローン減税」を受けることができるのですが、確定申告すなわち税務署にすべてお話しします、と言うことです。 なお、お母様が全額相続されたことにするにしても、あなたはまたお母様の相続人でもあります。 贈与税の「相続時精算課税制度」を利用することもできますので、ご一考ください。 詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
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- rav4_hiro
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友人は子供に車を買ってやったところ名義を子供名義にしたため、きっちり税務署から購入代金の調達お問合せが来ましたよ。
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- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
最近はすくなくなったようですが、以前は住宅(戸建・マンションとわず)を購入すると税務署から「お尋ね」が送られてきて、資金の出所を必ず調査されました。 購入価格=3000万、ローンが2000万とします。 ローンについては銀行が証明してくれますので、頭金1000万がどこからでたのか明確に説明できなくてはいけません。タンス預金でごまかせるほどあなたに収入があるかどうかですね。 まあ,最近は自分で住むための住宅の購入に対しては「お尋ね」もあまりこなくなったようですが,絶対では…。
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