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養育費 慰謝料について。

未婚の母で、現在4歳になる男の子がいます。子供の父親とは、友人の紹介で知り合い、一緒に住むようになりました。当時、仕事は、フリーで、かけもちしている。と言っていましたが、アルコール依存症のため、入院、退院を繰り返している事が判明。相手の男性が、45歳と言う事もあり、まさか、子供じみた良識範囲を超える様な事は無いと思っていましたが、間違いでした。そんな折、妊娠が発覚。大反対されました。それまでは、「子供ができたら、籍を入れてちゃんとしよう」など約束していましたので、ショックでした。ちょうど、同時期に 叔母が癌で手術することになり、私は、付き添いのため一旦実家へ。彼からは、ひつこく電話が掛かり、迷惑がかかるので、一旦、家に帰ることにしました。そうしたら、家の中は荒れ、お酒でベロベロの彼が、包丁を構えて待ちぶせていました。押し問答の末、何とか逃げ出し警察を呼びました。刑事さんが連行して連れ出してくれました。しかし48時間で出てきて、家に来ました。その後、彼は入院し、内容証明などを送りつけて来て、中絶しろと訴えてきました。私は、身体ももともと強い方ではなく、中絶には、応じませんでした。そして、子供が産まれました。彼とは、子供のために 何とかやり直そうと思った事もありましたが、アルコール 暴力 何と言っても、卑劣な性格が嫌で、転居先も隠したまま、逃げ出しました。その後、私は、良いパートナーに恵まれ、結婚しました。戸籍を取り寄せ 判明したのですが、子供は、認知されていました。何度か、裁判を起こし、慰謝料と養育費を請求しようと思いましたが、体調を崩したり、子供の事が忙しかったりと、つい引き伸ばしになってしまいました。 刃物沙汰の事件については、一度、弁護士の先生に相談したところ、3年が時効との事でした。こういう、 私から、逃げた場合、慰謝料 養育費は、請求できるのでしょうか?

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  • mai_mai8
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回答No.4

慰謝料については他の方が書いておられる通り、時効の援用をされると消滅します。 認知されているとのことですので、もちろん、養育費は請求できます。たとえ、どんな経済状況であっても、無収入で生活保護を受けていようとも支払う義務はあります。 ちなみに、養育費の時効は10年ですから、過去の分についても請求できます。 相手の住所地を管轄する家裁に調停を申し立てます。 相手の住所がわからないと探すのは難しいですが、弁護士や司法書士に相談すれば戸籍の附表などからたどっていく方法もあります。 ただ、相手の収入がないと取れる金額もわずかですし、費用をかける価値があるかどうか疑問だと思います。

参考URL:
http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/youikuhi_faq.shtml#26
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その他の回答 (3)

noname#26959
noname#26959
回答No.3

原因を作ったのは男性側ですので、請求はできます。 時効の期限は3年間ですが、3年経過後、時効の援用をされると消滅する可能性もあります。 調停でも裁判でも可能なんですが、相手の支払能力によるところが大きいんではないでしょうか。 子供の事や傷害事件について、一度弁護士の先生に相談された方が良いかもしれません。 話し合われるにしても、中立の第3者が居た方が混乱なく進行できるように思えます。

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  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.2

請求できるかどうかについては請求出来ますという回答になります。 請求自体は単純なものですので認められるでしょう。 が、ANo.1の方と同様、現実に払えるのですか???となってしまいます。 更生して将来、払えるようになるとも思えません。

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回答No.1

請求要件は満たしていると思いますが、現実問題支払の能力はあるのでしょうか?

sunchan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 支払い能力は、あると思います。 入院 退院を繰り返すと言っても、有給範囲です。 普段は、エリートですから。家族に向けてだけ、特殊に人格が変わるのです。 わざわざありがとうございました。

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