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公の市場

民法第194条の「公の市場」とは、フリーマーケットやネットオークションなども含まれるのでしょうか? 興味本位の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.1

 民法の専門書(注釈民法7)によりますと、「公の市場」とは、公設・私設を問わず、また古着・古本・古道具の市場のみならず、広く一般公衆を相手とする一般店穂をも含むとされ、オークションについては言及がありませんが、「競売」の説明で、「公の市場」の意味の均衡からも私的競売でもよいといわれ、また、口頭・入札などその方法も問わないとなっています。だから「フリーマーケット」は「公の市場」ですが、「ネットオークション」は「競売」に含まれると思われます。  また、古物商や質屋については特別法で無償で返還するものとされています。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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