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傷病手当金の手続き方法
在職中に入院し、その後別の理由で退職しました。 この期間の傷病手当金を 貰うためには、 在職していた会社からの証明が必要になりますか? 既に退職しているので、 その会社と接したくないのですが。 医師の証明だけではダメでしょうか?
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- motoken
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回答No.3
>入院期間中は、休職中でした。(別の理由による) >その証明は、自ら前職の会社へ連絡して取得する必要がありますか? >退職後の場合、健康保険組合のほうから手続きしてもらえることはないのでしょうか? 傷病手当金の申請書で、会社が記載する勤怠情報に、給与の支給状況も書く欄がありますので、一連の手続で事業主の証明をしてもらえば、ことは足ります。手続はあくまでご自身で行なわなければなりません。健康保険組合は、請求された傷病手当金を審査決定して、支給するところなので、手続を代行することはしないと思います。 手間ですが、自分でするものなのでがんばってください。
- motoken
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回答No.2
入院期間中、無給若しくは減給が条件です。有給休暇を当てている場合は、傷病手当金が不支給になりますのでご注意ください。
質問者
お礼
ありがとうございます。 入院期間中は、休職中でした。(別の理由による) その証明は、自ら前職の会社へ連絡して取得する必要がありますか? 退職後の場合、健康保険組合のほうから 手続きしてもらえることはないのでしょうか?
noname#210211
回答No.1
在職中の傷病手当金の請求をする場合には事業主の証明が必要です。それがなければたとえ医師の証明があっても傷病手当金の受給はできません。 お気持ちはわかりますが決まっていることです。きちんと手順を踏んでください。傷病手当金は健康保険の範疇です。(雇用保険でも傷病手当というものがありますが今回のには当てはまりません)
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 そうですか。 前職の会社と連絡を取ることは避けたいので、 傷病手当は諦めます。 ありがとうございました。