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公社債投資信託の利益は非課税

外貨MMFの為替利益は非課税であることは前々から知っていました。しかしその非課税の理由が 「公社債投資信託の差益は譲渡益になり、非課税である。外貨MMFにもこれが適用される。」 と書いてありました。この理屈でいうと、全ての公社債投資信託は差益に関して非課税なのでしょうか?例えば、日本国債だけに投資する投資信託や、外債だけに投資する投資信託とか

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  • ryuken_dec
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回答No.1

はい、(特別控除が差し引かれたりはしますが)公社債投信であれば証券会社へ買取請求によって得られた譲渡益については非課税です。

参考URL:
https://www.investors.co.jp/nisco/tax.html
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その他の回答 (2)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

>実際には投資しておらず、”予定”でもダメなのでしょうか? ダメです。 株式に1円も投資していなくても、株式に投資できる投資信託は全部株式投資信託です。株式に1円も投資することができないものだけが公社債投信です。

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回答No.2

日本債券、外国債券に投資する投資信託は、おそらくほとんどが株式投資信託に分類されます。目論見書の表紙にそのように書いてあります。例えば有名なグローバルソブリンオープンも株式投資信託です。 詳しく走りませんが、少しでも株式に投資する可能性がある場合は、株式投資信託に分類されるようですね。目論見書の運用方針をみると確かにそのような可能性が書いてあります。

seed_twice
質問者

補足

確か公社債投資信託は100%債券に投資しなければならなかったと思います。わずか0.01%でも株に投資していれば株式投資信託になってしまうのですね。しかし、実際には投資しておらず、”予定”でもダメなのでしょうか?

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