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公社債投資信託の利益は非課税
外貨MMFの為替利益は非課税であることは前々から知っていました。しかしその非課税の理由が 「公社債投資信託の差益は譲渡益になり、非課税である。外貨MMFにもこれが適用される。」 と書いてありました。この理屈でいうと、全ての公社債投資信託は差益に関して非課税なのでしょうか?例えば、日本国債だけに投資する投資信託や、外債だけに投資する投資信託とか
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- ryuken_dec
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- nasubiatam
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補足
確か公社債投資信託は100%債券に投資しなければならなかったと思います。わずか0.01%でも株に投資していれば株式投資信託になってしまうのですね。しかし、実際には投資しておらず、”予定”でもダメなのでしょうか?