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車を盗まれ犯人逮捕でお金は入る?
家の車を盗まれ、警察に通報し、 最近家に刑事がきたのですが、犯人はもうしぼりこみができているみたいです。 もう車の保険でお金はもらっているんですが、 犯人が捕まって裁判になって判決がでて、 普通、犯人に盗んだ家にお金を払うようになるんですか?
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刑事訴訟の結果としては、直接的に犯人へ強制執行する権限を得ることはできません。 (窃盗罪で有罪となってオリに入るだけ。) 強制執行権限を得るには、民事訴訟で勝つ必要があります。 刑事で確定しているなら、負けることは無いと思いますが。 また、わざわざ訴訟に持ち込まずとも、概念としての損害賠償請求権は存在しますので、普通に請求して「犯人」から賠償してもらうのが普通でしょう。 ただ「既に保険でお金をもらっている」ということであれば(つまり「自分の車両保険でまかなった」ということであれば)、既に保険会社からから損害が補填されていますので、「犯人」へ請求できる「損害」として認定できるものとしては、「犯人が車を盗まなければ生じなかったであろう損害」に限定されるものと考えます。 なお、この場合、「犯人」は、保険会社からお金を請求されることになります。
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- AVENGER
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>犯人が捕まって裁判になって判決がでて こっちは刑事裁判ですね。 >犯人に盗んだ家にお金を払うようになるんですか? こっちは民事裁判です。仮に勝訴しても、犯人に財産がなければ お金が取れるようなことはありません。 また、財産がある場合はあなた自身が財産を探して強制執行をしないとダメです。 (銀行なら支店名まで、給与なら勤務先とか)
保険金は貰ったのですね。 そうすると盗難車の所有権は保険会社に移りますから、保険金を返して、車を返してもらうか、そのまま所有権を保険会社に移すことになります。 犯人が捕まれば、保険会社があなたに支払った保険金を犯人から取り返すため、損害賠償請求をする可能性はあります。
- ok2inaba
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なりません。何の関係もありません。 犯人に対して(盗まれたお金を取り戻すなど)なんらかの賠償を請求したいなら、改めて民事事件として、犯人に対して損害賠償請求をしなければなりません。犯人が応じない場合、裁判所に申し立てて訴訟を起こす必要があります。 刑事事件と民事事件の違いを調べてみるといいでしょう。簡単に言うと… 刑事事件=犯罪行為に対して犯人を逮捕し、罪を償わせる(刑務所に服役させたり、罰金を払わせたり。罰金は国庫に入ります。被害者に支払われるわけではありません) 民事事件=当事者同士のトラブルを解決します。たとえば商取引や財産、結婚のトラブルなど。 なお、すでに保険会社からお金をもらっているのであれば、盗難車が返還されたとしても、その車は保険会社のものになると思われます。(このあたりは契約書をよく確認してください)