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給与所得者の扶養控除等申告書について・・総務担当課税務署関係の方
上記についてお聞きします。 先日ある会社に採用が決まりその際、家族構成などに関することは一切聞かれませんでしたので当然答えませんでした。自分は離別の特別寡婦に当たるのですが、この申告書についての記載の仕方を教えてください。 申告書中の「B 扶養親族」欄や「C 障害者等」欄の末尾に「異動月日及び事由」欄がありますが、自分が離別したのは17年のことなのであえて記入しませんでした。(“H18年中に異動があった場合”とありましたので)-----ですが後日会社から「非常に聞きにくいことなんですが・・」ということでやはり問い合わせがありました。書類上必要ないはずですが恐らく会社としては背景を知っておきたいからでしょう。 お聞きしたいのは入社後には申告上「寡婦」と記入する必要はありますが、事由の離別か死別かは適当に記載した場合どうなるのかということです。また採用側がそれを判断できる書類とはこの申告書のほかにどのようなものがあるのでしょうか?社保などの手続きでは、どちらなのかを申告する必要は確かないはずですが。。 なぜそれにこだわるかというと、今後転職する機会があった際などで離別か死別かでは差別的見解も含まれることがある場合もあるので出来れば理由は伏せておきたいところなのですが。
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回答No.1
税金の計算上、寡婦か特別の寡婦か確認しないときちんとした計算ができませんので、詳細を聞かれたのでは? 会社側は本人が申告した事を信じるのみで、虚偽が発生するのは年末調整後かと思いますし、離別でも死別でも関係有りません。要は、寡婦か特別の寡婦なのかが重要かと思います。 社会保険の手続きでは、子供の扶養者がいれば、なぜご主人の扶養に入れないのかと理由を聞かれる場合があります・・
補足
ご回答ありがとうございます。 >会社側は本人が申告した事を信じるのみで、虚偽が発生するのは年末調整後かと思いますし、離別でも死別でも関係有りません。 とありますがこの“虚偽”とは“寡婦”か“特別の寡婦”ということでしょうか?----特別寡婦であるということは健康保険の手続きの関係上明らかにしなければならないのは承知しています。ただ“死別”としても支障がなければ。と思うのですが。