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外国人登録証明書
こんにちは。韓国人の恋人と友人が3か月間休暇で日本に遊びに来ます。 そのため携帯電話やアパートなどを借りたいと話しています。 恋人だけならよぃのですが、友人数人で来るので出来れば名義を私にしてほしくないです。携帯電話など外国人登録証明書が必要とのことですがこのように3ヶ月間日本に滞在の場合も発行などしてくれるのでしょうか? いまいち外国人登録証明書のことがわからないです。教えてください。ヨロシク御願いします。
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住居の契約、プリペイドを含む携帯の契約には、外国人登録証が必要です。 短期滞在であっても外国人登録は可能です。外国人登録証の調製には2、3週間かかります。その間は登録原票記載事項証明書をとることで(大筋300円)、身分照会のために代用することができます。ただし、外国人登録証が調製されるまでは旅券の携行義務があります。登録原票記載事項証明書では代わりになりませんのでご注意ください。 外登証の調製後、住居を探すことになると思いますが、住居が決まった時点で最初に登録した住所とは異なるはずですから、その住所を管轄する役場に2週間以内に出向いて住所の変更を申し出なければなりません。 また、出国時に外国人登録証は入管に必ず返納してください。 他人名義で住居の契約をして別の人が住むのは、大家が納得していれば良いのですが、そうでなければ賃貸契約を解除される理由となります。 また、別の人が使う目的で携帯を購入すると、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に抵触する恐れがあります。
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- faucon_san
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まず、外国人登録証明書ですが、90日未満の滞在「観光ビザ」だと必要ありません。なので、「観光ビザ」で外国人登録証明書が取れるかどうかはわかりません。(必要ないものなので、それを取れるかどうかは聞いてみてください) 携帯電話とアパートですが、携帯電話は外国人登録証明書がないと契約できません。仮に外国人登録証明書を入手したとしても、6ヶ月未満の滞在では契約できないと思います。(外国人登録証明書に滞在期間が記入されている) それにほとんどの携帯は6ヶ月以上?のように、ある程度の期間利用してもらえる・・という前提の契約になっていると思うので、無理だと思います。(質問者様が名義を貸したとしても、3ヶ月限定の利用なら、解約時に違約金が発生するかもしれません) どうしても必要であれば、プリペイド式携帯を質問者様が契約し、渡すしかないと思います。 アパートも、保証人なしの外国人向けのアパートもありますが、外国人登録証明書がなければ無理です。(パスポートで契約できても、後日外国人登録証明書を要求される) この場合も、質問者様が肩代わりするか、外国人向けのドミトリーのような短期在留者向けのところで契約するしかないと思います。 たぶん、観光ビザでは外国人登録証明書を持つことは出来ないと思いますので、証明書を必要としない携帯電話、アパートを探すしかありませんが、かなり厳しいと思います。 質問者様の状況から見て、質問者様が名義を貸せば、確実に契約できると思いますので、それが一番確実ではないでしょうか? 個人的なアドバイスになりますが、名義を貸したくないというお気持ちを理解できますが、恋人も含め、信用できるのであれば、名義を貸し、信用できないのであれば、貸すべきではないと思います。 入国管理局の人の言葉の受け売りですが、質問者様は招待している身ですので、法律的に彼らをサポートする義務はないですが、サポートする義理はありますので、その辺を考慮する必要はあると思います。 楽しんでもらえるといいですね。
お礼
恋人のことは信用できるのですが、その友人はまだあったことない人達が来るのでなんとも言えないんです。 そうですね。義理って大切ですよね^^ なんとか上手くやってみたいと思います。アドバイスどうもありがとうございました。
- walkingdic
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90日以上日本に滞在する外国籍の人は全員外国人登録をしなければならないと定められています。
お礼
そうですよね。90日以上は必要なんですよね。どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。なんとか不動産の大家さんに説明してみたいと思います。携帯電話は無いと不便にはなりますがなんとか公衆電話などを利用してもらうように言います。