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外国籍の会社の資格証明、印鑑証明について

外国で会社を起こすと安くできる。ということを聞きました。その場合や、外国籍の会社が日本国内に営業所を置く場合、どういう扱いになるのでしょうか。普通の株式会社と同じように法人登録や印鑑証明、資格証明の発行等できるのでしょうかその他,規制や不都合なところ等があれば教えて下さい。

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  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

 たしかに、外国で会社を設立すると、資本金が日本に比べやすいようです。アメリカのデラゥエア州法では、一万ドルくらいらしいです。  またケイマンなどは、タックスヘブンです。しかし、特にケイマンは、法人税逃れで、トンネル会社や幽霊会社が多く結構国税庁などが目を光らせているらしいので注意してください。 あと、外国籍の会社の日本での扱いですが、設立国の法律を適用することになります。日本では支店扱いになります。  あと書類ですが、商業登記法104条によると、本店の存在を証する書面、日本における代表者の資格証明書、外国会社の定款などです。これらは、その設立国の日本における、大使館でもらって下さい。  ちなみに、外国法人の場合、印鑑登録義務はありません。印鑑登録は日本独自の制度だからです。  ただ、最初にも申しましたが、こういう規制逃れの外国での設立は特に国税庁が目を光らせてますので、御気を付けを。  事例がちょっと違いますが、最近、外資の幹部が、ストックオプションの所得を外国で申告して、国税庁と争ってるという記事をよく見ます。その辺もめるかもしれないので注意を。  

nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど幽霊会社と見られる方が多く、うさん臭く見られるようですね。いろいろ研究してみます。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 商業登記法により、外国会社登記をされますと、印鑑証明、資格証明の発行ができます。不都合なところは、日本人がわざわざ外国会社を利用すると、胡散臭さがあります。金融商品の発売などでは、詐欺扱いされます。

参考URL:
http://www5.plala.or.jp/ogura/QA1_2.htm
nakamor
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、うさん臭く見られるようですね。いろいろ研究してみます。

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