• 締切済み

法律について

例えば、家に泥棒に入られて、登記抄本と実印を盗まれて、盗んだもので、勝手に登記されたら、財産は、盗んだものの財産となってしまい、戻ってこないでしょうか? というのも、以前、不動産詐欺に合い、家を買い換える時、分譲から分譲に買い換えようとしていた時、宅建業免許番号 のある不動産屋に「では、買い換えの手続きをしますので、登記抄本と、実印を預からせてもらうから」と言われ、宅建業免許番号もある事だし、信用し、預けたら、買い換えた先に引っ越して、1ヶ月ほどした時、家賃を取りにきたので、「は?買い換えなのに、家賃って?」と尋ねたところ、「賃貸契約になってます」と、いうことが発覚し、3000万円の不動産詐欺に合ってしまった痛い過去があります。その時、警察や、弁護士をたて、裁判を起こしましたが、その不動産屋の社長は前科者で、巧妙な手口で、書類を作成していたので、裁判で負けました。 なので、例えば、家に泥棒に入られて、登記抄本と実印を盗まれて、盗んだもので、勝手に登記されたら、財産は、盗んだものの財産となってしまい、戻ってこないんでしょうか?

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  不動産の移転登記の事をおっしゃっているものと思いますから、その点について書いてみます。  移転登記に必要な書類としては、 ◇登記申請書 ◇売買契約書 ◇売主の不動産の登記済権利証 ◇売主の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの) ◇買主の住民票 ◇委任状(代理人による場合) ◇不動産の固定資産税評価証明書 ◇登録免許税相当額の現金 などが最低必要です。  こういった書類が用意できるのでしたら可能と言えますが、例えば、他人の印鑑証明書の取得などは、テクニックが必要ですから(以前、仕事でやっていましたが、代理人が登録するのは「巧妙な手口」が必要です)、知識がないと無理だと思います。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

そのような場合、まず 警察に被害届けを出す 印鑑登録を変更する(盗まれた印鑑では内印鑑に登録変更) 登記抄本は盗まれても、その土地の所有者確認の手間を省略できるだけで登記手続きには直接関係有りません、また、登記済証明書(いわゆる権利書)が無くても登記できる方法があります 現在はほとんどの市町村で、登録印鑑だけで印鑑証明を取ることはできません、が、何らかの理由を付けて登録変更される可能性があります それよりももっと怖い方法があります 本人の知らないうちに他の市町村に住民登録を移動し、その住所で印鑑登録を行い、印鑑証明を取得して、所有者の住所変更登記を行い、第三者に販売、所有権登記をしてしまうことです 登記に関する確認があっても新住所に通知されますから、本人はまず気づけません 住所変更の登記の時点で気づけば、被害届け、告発等で事態のそれ以上の進行を防げますが、第三者への所有権登記が完了してからですと、原状回復は非常に難しくなります

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

日本では登記に公信力は認められていませんので、勝手に登記されても真実の所有者であることが証明できれば登記者のものとは認められません。

関連するQ&A