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就業規則

就業規則で株禁止である場合、やはり株取引をおこなってはいけないのでしょうか?また、ギャンブルも禁止なのですが、そこまで従業員をしばってもよいものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 ギャンブルにしても株にしてもそうですが、仕事内容と相当因果関係があり、そういったことを行うことによって、会社の経営そのものに支障が出るというのであれば合法なんでしょうが(簡単に言えばJRAの職員がJRAの馬券を買うことなど、まあ競馬法違反ですが)、そうでない場合はあくまで個人の趣向の問題であり、公序良俗に反するということで就業規則の効力そのものが、無効と解するのが妥当かと思われます。 ただ、この有効性の問題はなかなか解決に時間がかかる問題なので、現実問題としてはやらないに越したことはない、ということは言えるかもしれませんね。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.2

決まってるなら、やらないに超したことはないと思います。 それが倫理的なものから決められているものであれば、多少の融通はきかせてもかまわないような気がしますが、職業によっては株や賭事が仕事に支障をきたすものもあるかもしれませんので、そこは考えてみてください。 ひとつ言えることは、就業規則に従わない行為を隠れてやっていた場合、それを理由に解雇される可能性もあるし、そうなった場合、文句は言えませんよね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

どういう業種かで異なりますが、合理的理由がないのに勤務時間外まで禁止するというのはだめです。 もちろん勤務時間内にすることを禁止しているのなら有効ですし、ギャンブルのほうは法律で禁止されているようなものなら有効でしょう。

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