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東京都迷惑防止条例、公務執行妨害

覚せい剤所持未遂、殺人予備 警察24時のビデオを見ました。痴漢の現行犯で逮捕、その後、警察官に頭突きをしたとして公務執行妨害で再逮捕、その後、荷物検査をしたら、白い粉が、薬物検査をしたら、覚せい剤の反応は出なかったが、覚せい剤だと思って買った、詐欺にあったと供述、あとロープが見つかり、警察官を殺害のためだと供述、覚せい剤取締法違反未遂と殺人予備で再逮捕。執行猶予はつきますか。自分は懲役3ヶ月執行猶予1年でいいと思います

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回答No.1

執行猶予つかないでしょう。

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