- ベストアンサー
婚外子の母子扶養手当の申請の際
同居で年金受給者の親と障害者年金を受給しながら働いている兄弟が居ます。所得の合計金額的な問題はクリアしました。 ただ、母子扶養手当の申請に必要なものを役場に確認した際、「民生員の証明書(申立書)」が必要だといわれました。 民生員は隣の方なのです。 「私は離婚して子連れで戻ってきている」という事に隣近所でなっています。 この、隣の人に婚外子事情を説明しなければならないのであれば、私は家族の為に申請をあきらめなければなりません。 他に方法は無いのでしょうか。 ちなみに福岡です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元母子福祉担当者です。 民生委員がお隣ということで、悩ましいところではありますね。 ただ民生委員の証明は必須です。離婚と違い、公的な書面で手当の受給要件発生日を確認できないため、地域における公の機能ということで民生委員に証明してもらうわけですから、これを省くことは出来ないのです。 対応策としては、違う地区の民生委員でも可能かどうか…。これは管轄窓口でご確認いただきたいですが、事例がないとなかなか認められない可能性も高いです。とりあえずご相談を。 ただ民生委員は「公の機能」ですので、当然に「守秘義務」が発生します。家族であっても、職務上知りえた情報を教えてはならない決まりになっています。 「周囲には絶対に知らせないで欲しい」と念押しした上で、お隣の民生委員さんに書いてもらう、というのが最も素直な対応だとは思います。…その方を個人的に信用できない、とかだとどうしようもないのですが。 以上、参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございました。 他の地区の民生委員では駄目なのかと食い下がりましたが駄目でした…。 私一人の問題ではなく、近所づきあいをずっと続けている親の方からストップがかかるのは目に見えています。 隣を信用しないとかそういう問題ではありませんが、私の親が建前を用意して周囲に隠しているものを、こちらが「実は…」と言えばそりゃ私の親は気まずいでしょう。 ともかく詳しい事をご教授いただきましたこと、お礼申し上げます。