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児童扶養手当の申請について

母子家庭になって子どもと私の実家に戻ってきました。 同居ですが世帯は別にして児童扶養手当を7年間いただいてきました。 今年も先日同じように申請しましたら、世帯分離をしている扶養義務者(私の両親)の住民票を提出するように通知がきました。 注意書きで生計が別であるとの証明のためには、各々の公共料金の領収書、賃貸契約書の写し等の提出が必要ですと記載してあります。 本来は提出する書類なのでしょうが、今まではなかっただけになぜ急に?って感じで・・・ 父は年間340万程の収入と年金もカットされてますが貰ってます。 母も年金があります。 この場合手当てはもういただけなくなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

児童扶養手当の場合、親族が同じ住所地に住んでいれば、世帯分離をしていても「同居」と見なされて、扶養義務者扱いとなります。 ただし、住民票上同じであっても、敷地内に2軒建物があって光熱水費も各々で支払っている等、明らかに生計が別である場合は、扶養義務者にはなりません。自治体によって確認方法に多少の差はあるかもしれませんが、双方の光熱水費の領収書や民生委員の証明が必要となると思われます。また、一度別生計であると見なされても、毎年8月の現況届の際に再提出を求められる場合があります。 今まで提出を求められなかった理由はわかりませんが、これまでは貰っていたということなので、これまでは扶養義務者扱いとしても所得制限にひっかからず受ける事が出来ていたのだけど今年度はひっかかってしまうために、別生計の証明を求められたのかもしれませんね。もしくは単純に担当者が変わったか、これまで間違っていた(世帯分離をしていれば扶養義務者としていなかった…)事に気付いたか、県や国(厚生労働省)からのチェックが入ってやり方を変えたか。 児童扶養手当の受給について、ご本人の所得が関係するのはもちろんですが、 ・生計が別であると証明出来ればご両親の所得は関係ない ・証明出来ない=同居しているならばご両親の所得も関係する ということですね。収入と所得は違うので、質問文から今後受けられるかどうかは判断出来ませんが…。ちなみに扶養親族が0人の場合、所得が236万円を超えると所得オーバーで支給停止となります。

manamana3438
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。 所得制限にもひっかかりますし、生計を別だという証明もないですから無理ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

生計を別にしていて、その書類を提出する事が可能なのであれば提出すべきだと思います。 今迄提出していなかったのに…というのはこちらの言い分であって、「この受給申請者にはこの書類を提出してもらわねばならない」と役所が判断すれば、提出してください、と当然言うでしょう。 案外、今迄見落としていたのかもしれませんしね? 私が言うまでもなく、ご存知だと思いますが、手当ては収入によって受給対象が変わりますし、ご家族と生計を共にしていないのであれば、質問者様の収入次第だと思います。 生計を共にしているのであれば…それもやはり収入次第でしょうか。

manamana3438
質問者

お礼

生計を別とみなす書類はないので無理のようですね。 ありがとうございました。

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