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突然のレッカー
このカテゴリでいいのかちょっと自信がないのですが。 現在バイクに乗っており、駐車は自宅マンションの駐輪場にしていますが、ある日突然なくなってました。慌ててまずは管理会社に電話したのですが、「ああ、あれはあなたのバイクですか。ここの駐輪場はバイク禁止で毎日止めてあるのでレッカーしましたよ」と言われてしまいました。 確かにバイクを駐輪しても良いとは言われてませんが、バイク駐輪が禁止なんて契約時に聞いてないですし、契約書にも書いてません。 なにより、私が入居する前から小型二輪が止まっています。 私のは中型なので、邪魔だったとしてもおかしいと思うのです。 1.このような突然のレッカーはされても仕方ないのでしょうか? (確かに私が持ち主とは分からないと思うのですが、入居者全員に紙面などで、持ち主が誰かを確認してもいいと思うのですが) 2.仮にバイク駐輪が禁止と明示されている場合は、レッカーやむなしでしょうか? 3.最後にレッカー代を請求されていますが、支払わなければならないのでしょうか? 以上よろしく願いします。 説明不足は随時、補足していきたいと思います。
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契約書に書かれておらずまた駐輪場にも禁止等が書かれていない場合、かつ駐輪場には他のバイクが入居前から止められているという点から裁判を行った場合であれば間違いなく勝訴出来ます。 >1.このような突然のレッカーはされても仕方ないのでしょうか? 出来ません。 大規模マンションの理事になった時に不法駐車が問題となりましたが、契約書自体にレッカー等の記載を仮に書いてあったとしても実質不可能というのがアドバイザーである管理会社(○急コミュニティー)と弁護士の意見でした。 対策は、駐車禁止のシールを貼る。但しすぐに剥がれるもの。 剥がれずに汚れが残ってしまうと、器物破損で訴えられるリスクがあるためです。 >2、仮にバイク駐輪が禁止と明示されている場合は、レッカーやむなしでしょうか? 明示してあったとしても、通告するか、持ち主不明の場合まずは警察ないしは陸運局にお願いし不正駐車車両の持ち主に注意してもらうべきです。 これも行わずしてであれば、裁判所の執行命令も取ることが難しいと思います。 また簡単には執行命令も出ないものです。 >3.最後にレッカー代を請求されていますが、支払わなければならないのでしょうか? 必要ありません。 但し、大家や管理会社(分譲の場合は理事会)の法的より所は、判例上「住居等不法侵入罪」で責めるしか無く、住人である貴方に対しこれを元にするわけにはいきません。 また契約書等に明示なく駐輪場に小型二輪が止められていることより、中型二輪も止めることが推測できると看做すことが自然です。
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- mama_mama
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なんで、管理会社がレッカーまで出して撤去したのか? 「警告」ぐらいはしてほしかったですね。 本当に警告に気が付かなかったのですか? 他の住人からかなりの苦情が出ていたのだと思います。 あなたが出席しなかった管理組合などの会合で決まっていたのかもしれませんね。 大人の集まりの会社が、根拠なしに勝手にするとも思えません。 自転車をおくべき駐輪場に、大型バイクが騒音を撒き散らすのに眉をひそめる人は多いです。 子供たちの自転車などもひしめいている中に場所を取る大型バイクは脅威です。 (倒れてきてバイクを壊したといわれても困るし、怪我もしたくない) 住人の苦情からの撤去なら、今後も駐輪場に大型バイクを置き続けるのはやめたほうがいいと思います。 レッカーしても懲りずにやっていたら、今度はいたずらされかねません。 大きなバイクなら、駐車場を借りておいている人は多いですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに警告なり注意があれば、その場で話し合いを持ち、納得できれば駐車は止めたと思います。 賃貸マンションでも管理組合なるものがあるのでしょうか? 管理組合があるかどうかはわかりません。 朝早い時間や夜は、駐車場から国道まで(数メートルなので)押して、そこでエンジンを掛けるようにしています。 駐車場所も、一番端で仮に倒れても壁にもたれて倒れないと思える場所に止めています。 しかし、これは全て私の主観なので、他の人から見たら問題があったかも知れません。 なぜレッカーしたかの経緯を改めてきちんと聞いてみたいと思います。 もし苦情であれば、駐車場を借りるなどの対策をしたいと思います。
- nebura71
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#1です。 >他にも小型バイクが置いてあったので、 >問題なしと判断してしまいました。 「小型バイク」というのが「原付」のことをおっしゃっているのであれば、ますます、「本物のバイクをおいても問題ないでしょうか?」という事前の質問はすべきだったと思います(個人的感覚として)。 なにしろ、「原付」は、「自転車」の部類ですから。 また、「原付とほとんど大きさの変わらない小型二輪」の場合は、「管理会社としてもお目こぼしで許してあげている」ということが多いでしょう。 加えて、「小型バイク置き場あり」という、極めて限定的な「バイク置き場」が設置されている賃貸マンションが極めて多い、という業界事実は否定できません。 ただし、以上の話は、「今の日本人社会でのアパート探しの上での一般常識としての話」であり、そもそも「常識」というもの自体「個々人の主観によってコロコロ変わるもの」ですから、正確に言えば「わたしの常識」に過ぎません。 ついては、純粋に法的な話になれば、#2さんのおっしゃるように、私的財産を勝手にどうこうするという権利は、「原則として」民間にはありませんから(例外もある)、「裁判に持ち込んで徹底した法廷闘争を行えば勝てる可能性の高い案件」と言えなくも無いです。 ただ・・・ご質問にある >仕方がないのでしょうか? >やむなしでしょうか? >ならないのでしょうか? というご趣旨が、どこまで徹底したものなのか? という点が、ふつつかな自分には完全には推測しかねます。 法的に正しいことを貫きたいのか?、それとも、妥当な折り合いポイントさえあればそっちの方が良いのか? 不明確だからです。 したがって、「自分ならどうするか?」という前提で、再度ご回答します。 1.について 今回のレッカーについては「非は管理会社にある!」と口では主張しながらも、「ま、今回はいいですよ。」と、こっちが折れます。 下手に反感を買わないためです。 ただし、その代わりとして、「契約にも何にも明示が無く、事前にバイクが停まっているのも確認した上で契約したのだから、こっちに法的に非は無いですよね? だから、今後もバイクをおかせてもらいますよ。 もし今度何かご勝手になさったら、警察へ正式に訴えますし、裁判も辞しませんからね。 でも、実際には、そんな積極的にけんかを売るような意図はありませんし、他の入居者の迷惑になるような停め方も慎みますんで、まあなんとかよろしくお願いしますね!」という感じで、管理会社を丸め込みます。 で、「なあなあのまま、駐車を黙認させる」ようにします。 2.について さすがに「禁止」と明示があれば、自分なら「しょうがない」と思います。 3.について 1.で述べた方法を使うなら、敢えて支払います。 好印象を与えた方が、結果的に得になりますから。 (正式なバイク用の駐車場というのは、見つけること自体恐ろしく困難ですし、仮にあったとしても自動車と同じ料金を取られますから、1.が成功した後であればレッカー代くらい安い出費です。) しかし、1.の方法をとれない場合は、断固として支払いません。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 置いてあったの、原付ではなく125ccくらいの一台と250ccくらいのが一台でした。 >加えて、「小型バイク置き場あり」という、極めて限定的な「バイク置き場」が設置されている賃貸マンションが極めて多い、という業界事実は否定できません。 これについては知りませんでした。勉強不足でした。バイクも他に置いてあり、問題なしと考えてしまいました。 言葉が不明確で申し訳ありません。法的にどうかというのが知りたかったのです。今回の事に関して、徹底的に争うとまでは思っておりません。御互いに妥協点を見出せたらと思っています。できれば、このままバイクは置かせていただきたいと思うのです。 その中で、話を有利に進められたらなとは考えていますが。
- walkingdic
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>バイク禁止で、違反者はレッカーと書かれていた場合は仕方ないと見て良いのでしょうか? 直接の判例は知らないのでほかの場合の類推になりますが、法的に認められる可能性はあります。 というのもたとえば罰金5万円とか書かれた掲示がなされていても、それは実際にこうむる損害額よりはるかに高額だから認められません。しかし損害額と同程度、目安としては3倍程度までの賠償額であれば認められるというのがこれまでの判例からの通説なので、それで考えるとレッカー費用が過大でなければ、その掲示により契約が成立しているとみなすこともできるので、認められる可能性はあります。 ただあとは具体的な状況により総合的に判断されるものですから、単純にどんな場合でも認められるとはいえませんが。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 一度、きちんと管理会社と話し合いを持ちたいと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1.このような突然のレッカーはされても仕方ないのでしょうか? この話は実はややこしい話があって、結論を言うとレッカー移動が裁判所命令による強制執行でない限りは違法行為です。警察がレッカー移動ができるのは法律で出来ると明記されているからに他なりませんので、同じ事を裁判所命令なしではできません。 >2.仮にバイク駐輪が禁止と明示されている場合は、レッカーやむなしでしょうか? 先の回答と同じです。ただバイク駐輪が禁止と明示されていれば契約書などへの記載は不用です。 >3.最後にレッカー代を請求されていますが、支払わなければならないのでしょうか? 強制執行によるレッカー移動でなければ法的な支払義務はありません。 逆に言うと法律によらずに勝手に禁止されている自力救済でレッカー移動した行為は所有権侵害行為でもあるので、レッカー移動代をご質問者に請求することは法的には認めてくれないでしょう。 とはいえ、もしバイク駐車禁止の案内が存在したのであれば、ご質問者にも非はありますので、今後はしないようにしましょう。
お礼
回答ありがとございます。 バイク禁止で、違反者はレッカーと書かれていた場合は仕方ないと見て良いのでしょうか? 今回は、明示等は一切ありませんでした。
- nebura71
- ベストアンサー率23% (177/743)
>バイク駐輪が禁止なんて契約時に聞いてないですし、 >契約書にも書いてません 渡された全ての注意書きにおいてもこれが当てはまるのであれば、これは管理会社の一方的な過失であり、レッカーされたことは、貴方の所有権へ対する侵害行為で、貴方はちっとも悪くありません。 ただ、「そこは駐輪場(自転車駐輪場)ですよ」と明記されたものが何かしらあった(看板なども含めて)のであれば、バイクを置くのが禁止なのは「契約関係書類に書かれるまでもなく、普通の人の常識」ですから、失礼ながら、非常識なのは貴方だと愚考します。 百歩譲っても、契約時に、「この「駐輪場」なるものは、オートバイの駐車をしても良いのか?」ということを確認する義務は、善意の人間としては、貴方の方にあって然るべきでしょう。 「よくわかんないけど、いざとなれば停めてしまえばいいや」と勝手な判断でやっちゃったとすれば、それは「信義誠実の原則」に反するものと存じます。 以上の前提が全て正しいと仮定して話を進めると・・・ 1.「これは当たり前のことを守っていない」と「世間一般の人間であれば容易に判断できる」という客観的事実があったとすれば、確認無しのレッカーはやむなしです。 管理会社は、貴方だけではなく、ほかの入居者への責任も負っていますから。 ですが、あからさまな管理会社の手落ちを認定できれば、それは管理会社の過失です(下手すると犯罪です)。 そのあたりの差は、厳密に調べないと判断不能です。 2.明示されてる場合は、そりゃレッカーは当然でしょう。 外国人窃盗団に盗まれなかっただけ、運が良いような気もします。 (自分など、一晩で「レッカー強奪」されて泣き寝入りですがな) 3.「レッカーやむなし」という前提であれば、法的には支払い義務は貴方にあります。 逆に、「レッカー自体が、管理会社の勇み足」の場合は、費用負担は管理会社のほうに義務が生じます。 その点は、1.をご参照ください。
お礼
回答ありがとございます。 他にも小型バイクが置いてあったので、問題なしと判断してしまいました。 駐車禁止とはどこにも明示されていません。看板でも契約書でも。 この場合でも、こちらに過失はありますでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 確かに突然ではなく、一言欲しかったです。 駐車禁止で、レッカー移動と契約書に書かれていても、突然のレッカーはされない場合があるということでしょうか? レッカー前に警告、通告をしなければならないということでしょうか。