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違法駐輪バイクの張り紙の言葉
駅に近いため、私の集合住宅の駐輪場にバイクを駐車されて困っています。 この集合住宅の私有地なので、警察に電話してもレッカー移動されません。 私の車を出したくてもバイクが邪魔になることがあります。 どうすればいいのでしょうか? 張り紙などをしているのですが、無視してはがされます。 そこでまず 「このまま駐車するなら、所有放棄物として対処します」 と張り紙し それでも駐車していたら 「このバイクは所有放棄物です ご自由に部品取りなどとしてご利用ください」 と書いて貼ったら、私の行為は法律的に問題ありますか? どんな罪状ですか?
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器物損壊罪(刑法261条)は親告罪(刑法264条)なので、 違法駐車した人が警察に名乗りでますかね 間接正犯が成立するか否かは争いの余地があります。 教唆に留まると主張できるかもしれません。 そして、この張り紙が冗談であることが分かり、 教唆の過失であると主張を続けます。 教唆の過失は無実です。 何れにしろ、自己責任でお願いします。
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- digitalian
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本当にペンキぶっかけたら「器物破損」の罪で訴えられますよー。こちらの負けです。
- vo-zu
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最終手段的な発想ですが、 休暇をとる。 待ち伏せる。 犯人を住居侵入罪の現行犯で逮捕する。 というのはどうでしょうか?
- 17891917
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こんばんは。 張り紙をした結果,実際にだれかがバイクから部品取り等をした場合には,法律的には,器物損壊罪(刑法261条)の間接正犯になるでしょう。実際には所有放棄物ではない他人の物を第三者の手を使って損壊したことになるからです。 私が以前住んでいたマンションでも,置きっぱなしになっている自転車等について,所有を放棄したといえるような相当な期間にわたり再三の警告を行った上で処分していました。 一方,張り紙しただけなら,その張り紙の仕方にもよりますが,たとえばテープで張った程度ならなんら罪になりません。 窃盗罪の間接正犯については,「不法領得の意思」という要件を満たしていないため,成立しません。 なお,以上のことはあくまで法律的な問題であり,私なら,こういうふざけた連中にはそれなりの対応をします。ペンキでもぶっ掛けて知らん顔をするのも一法かも。 ※刑法 (器物損壊等) 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
- digitalian
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法律にはあまり詳しくないのですが、その方法は問題がないとは言えなさそうです。 現実的な対処のアドバイスですが、マンションの管理組合で議題に載せるのはいかがでしょうか。マンションの管理人に訴えて、管理組合で処理する方法です。これなら問題ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました