- ベストアンサー
屋根の修理代の科目処理について
今回、当社の工場の屋根部分から雨漏りがする等の理由で、屋根の修理を行いました。金額は、約400万円かかりました。 この場合の経理処理は、全額「修繕費」に計上してしまって良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
修理を請け負った業者から、工事の内訳・明細を発行してもらっているでしょうか。その記載内容で、こちらの主張を決めると言う対応の仕方を私はとっているのですが。 (1) 壊れた部分を直しただけ、及び緊急の補強のみであると主張できるのであれば、全額「修繕費」として損金算入。 (2) この機会に、直前のものよりも「上質のものに変えた」、或いは他の部分の補修もついでに・・・と言うのであれば、資産計上。 100パーセント絶対ではないですが、よく見かける判定表です。 http://home.att.ne.jp/grape/sori-ishi/newpage10.html 以前工場の修理の際、所轄税務署の指導で、この「7:3基準」を使ったこともありましたけれど。 「絶対」といえる基準は、実際の状況を見ないと(或いは見ても?)判断しづらいですが。