- ベストアンサー
2階の掃き出し窓に法規的に手摺いる?
教えてください。今、新築で掃き出し窓を2階に計画しているのですが、完成後に自分の知り合いで、外にバルコニーを付けようとしているのですが、法規的にクリアできるのでしょうか?担当の人は「該当の法規はない」と言っていたので大丈夫だとは思いますが確認のためにお聞きしたいです。お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2階建てでごく一般的な規模の専用住宅であれば建築基準法上の規定はありません。 かかるとすれば品確法の高齢者対策等級を2以上とした場合や公営住宅の場合です。 ただ、実際問題として転落の危険がありますので一般的に安全とされる高さ1.1m程度の手摺は付けておいた方が良いと思いますよ。(手摺子間隔は110mm以下) まあ、既製品ならほとんどそうなってますし、メーカーは責任問題になるのを嫌がるのでそう言う仕様のもの以外はまず販売しないでしょうが。
その他の回答 (4)
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
申し訳ありません。 嘘を書いてしまいました。 sekkeiyaさんが正解です。 No.3の回答は無視してください。 sekkeiyaさん、指摘、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。原則と例外・・というか、いろいろあるんですね。勉強になりました。sekkeiyaさんkkknagisaさん、ありがとうございます。
- sekkeiya
- ベストアンサー率37% (72/191)
kkknagisaさん、ごめんなさい。 ご本人は専門家なのでご承知のうえで書かれているのだと思いますが、誤解される方がいらっしゃるといけないので念のため補足させていただきます。m(_ _)m 施行令第条126条のある第五章第二節については令第117条第1項にて「特殊建築物(一部を除く)」「階数が3以上の建築物」「第116条の二による無窓居室を有する階」「1000m2を超える建築物」にのみ適用されますので、いわゆる4号建築物にあたる2階建ての専用住宅であれば規定はかかりません。(3階建て以上であれば専用住宅でも当然かかりますが)
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
質問の趣旨が、今ひとつピンと来ていないのですが。 建築基準法施行令 (屋上広場等) 第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 の規定により、手摺等を設けなければなりません。 設けなければ、法律違反です。検査も通りません。
お礼
ご返事ありがとうございました。専門家でも難しい内容なんだなぁと思いました。
- oumanomaguro
- ベストアンサー率25% (13/51)
アルミの工事やってます。以前同じことがあり、後でバルコニー付けるので、検査を通す為に手摺を付けた事が数回あります。
補足
ご返事ありがとうございます。でも・・・えっ?!やっぱり検査は不合格になる事もあるのかな?場所とか検査員にもよるのかな?イーホームズの事もあるし。用は余分な費用とか傷とかなければいいのですが・・・。もしわかる事ありましたらまたお願いします。
お礼
なるほど。ありがとうございました。1m10cmと11cmですね。勉強になります・・・。