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テラスの手すり
先日あるテレビを見ていたらテラスの手すりの高さが1メートルもないような感じで完成していました。そこは2階で、高床みたいになっているので地面からは4~5メートルの高さがあるようでした。(下は自分の庭のようでした) それくらいの高さであれば手すりの高さには規定はないのでしょうか? 私も現在新築を検討しており、できればなるべく手すりは低く抑えたいと思っています。 教えてください。
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#2です 厳密に言うと126条は戸建クラスには適用外ですね 誤解を与える書き方で申し訳無かったです。 (足掛りを無くす事や下部・手摺子の間隔を狭めるのは言うまでも無いです) 実務者の独り言ですが 他に規定する条文が無いので、 設計者も行政も準用してる場合が多数だと思います。 更に 幾ら建て主の自己責任だと仰っても それを設計に反映するのは建築士としてどうか。。。と思います。 (当然他に安全策が取られていれば可能でしょうが) また万が一事故が起こった場合、 設計者としてココまで安全に配慮しました と言い切れる根拠は欲しいです。 建築士法で言う職責です。 建築主さんの意図を十分汲み取って 一緒に安全かつ意匠に配慮した計画を創造する 設計士としての醍醐味の一つですね。 良い計画となる事をお祈りしております。
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まあ、ルールをすりぬけて可能な事はあっても ほんとにやるのか?って感じですヨネ。 建築基準法の第1条には国民の生命健康の保護をうたっているのでみすみす危険な建物は設計できないのです。 世の中にはじゃあそういうものはないかっていうとありますよ。 それがいいことなのかはもちろん疑問です。 ちなみに擁壁は建物ではないので1層にはなりません。 落ちそうな先がたとえ3mでも下がコンクリならひどい怪我や死亡にいたります。擁壁近くには1.1m以上の転落防止、少しはなれてデッキやテラスを階段2段分上げれば視界は良くなるはずです。見晴らしがいいからといって別に擁壁ギリギリに景色を見に来なくてもいいと考えて設計を工夫したらどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 視点をかえて創意工夫してみます。
2階というからには高さに決まりはありません。1階が高くて6mあるときもあればちょっと埋まってて2.5mの時もあるので1階の上に乗っかってるのが2階です。 1階は地階でない1層目ですからあくまで2層目なら高さは関係なしです。 ・・と2階の高さじゃないですね。手摺が必要なのは階段の規定で言えば高さ1m以下には不要です。高さだけでなく、階段以外で手摺の必要な部分という規定もないと思いますね。2階の床から階段は手摺ありでも吹き抜けまわりの手摺がいらないとなるとかなりスリリングになりますね。私はいいけどスライディングしたらおっこっちゃいますからね。 でも、そういう設計も出来ると思います。 これも、規定がないので主事裁量でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2階は2層目ということですね。なるほど! 私の最初の質問の仕方が悪かったのですが、実は今計画しているのは平屋なんですが、擁壁が3メートルくらいあるんです。たぶんこの場合も2層目という考え方をするのでしょうね。
書き忘れましたが、建築主事がダメといえば申請は通りませんので作れません。ちなみに私の周りの審査機関では2階建て住宅のバルコニーでも1.1mの記載を求められます。基準がないので主事の裁量というのは仕方ないところです。
お礼
ありがとうございます。 建築主事の裁量いかんということですね。 あのテレビに出ていた物件は、おおらかな主事だったのかもしれませんね。だめもとで90センチでお願いしてみようかなあ。
施行令126条に2階のバルコニーは1.1m以上という条文がありますが、大雑把に言うと、これは特殊建築物、3F以上である建築物、規定より窓面積が小さい居室がある階、1000m2を超える建築物に限り適用するものです。 2階建ての専用住宅は除外ですが、裁判で転落で設計者の責任を問われたことがあるという事例を聞いた事がありますし、他に転落防止の基準がありません。よって設計者はこの1.1mが転落防止の目安としてご説明する事が多くなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり設計者は法令順守ですよね。 ところで手すりは高さ何メートル以上に必要なんでしょうか。 2階のバルコニーというとやはり3メートル以上とかの感じでしょうか。
- lafarge
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こんにちは。 日本の法律自体人間が過去の経験から作り上げた物。 建築基準法も過去の実績や経験等で出来た物。 手摺の高さが法律的に基準がなかっても、1.1m以上あれば転落の恐れが無いという事で決められた寸法です。 住むのはあなたです。子どもが転落したら、あなたが誤って転落したら、 命を守る基準寸法を決めるのはあなたです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに自己責任ですね。 高くすれば床との隙間は広がるし・・・。 その隙間の規定とかもあるのかなあ? あらたな疑問がわいてきます。
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
建築基準法施行令第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 との事です。 ご担当が法令遵守の建築士である事を祈ります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
- DIYsyoubou
- ベストアンサー率37% (45/121)
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/knp/20070703/509372/ この様にかいてます。 参考にしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに「手すり」といってもいろいろありますよね。 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。建築士の職責ですね。 確かに根拠はほしいですよね。わかります。 ただ施主としては景色のみえかたも変わるし、90センチにしても安全は保たれるような気がするんですがねえ。わがままですね。 やっぱりあきらめるしかなさそうですね。