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商工ローン業者からの対応
父が、某商工ローンから事業資金として約400万の借金をしているのですが、先日返済日の銀行締切り15:00に間に合わなかった事があり、その際商工ローン担当者から以下のような対応を迫られました。 「約半分に当たる200万を入金する」 「保証人をたてる」 上記のいずれかの対応をしないと、取立てをする事になる、と選択肢を出されました。 その際は、200万の都合がついたので、指定日に通常振込みを行っている口座に振込みをしたのですが、 このような対応を迫られることは、一般的なのでしょうか? その際に請求書とうの発行もなかったので、今後の事も心配になりました。 もし仮に違法な対応だとしたら、どのように対処すればよいのでしょうか?
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先の回答の内容は夫々その通りなのですが、金融業界の現実面から一部補足をしておきます。 1. まず、商工ローン各社は銀行(メガ・地銀・第二地銀)・信用金庫・信用組合という金融機関からの融資で物的担保を使いきった事業者が融資を申入れする先柄です。取引条件(期間設定・金利・返済条件・担保)はその流れで悪化していきます。 2. 取引銀行なら分かる通常の預金口座入出金の情報がつかめない点を含めて、貸し出す側は、貸金リスクに反映させて金利面が相当割高(7~15%)にしている点と、不動産や預金といった物的担保ではなく、同業者間の保証人・借入金額以上の自社手形振出しといった現実の回収に資する物で保全措置を取りながら、債務者との経常コンタクトを通じて債務者の情報を取ろうと考えます。 3. そういった背景の中で、返済期日の入金が無かった点を捉えて、融資額の引下げ・追加保証人の要求という貸金条件の見直し・変更を求める相手方の対応は、ある意味では理にかなっているとも考えられます。 4. ということで質問に対しては、以下の通りです。 (1) 取引上発生した一つのトリガー(引き金)を通じて貸し手側の融資姿勢が変わることはある意味で当然である。 (2) 請求書・領収書の有無を問わず半額返済の事実は銀行(振込・受取双方)の記録で明白であり、現時点では残債務は200万円になっている。 (3) 交渉事の世界であり貸し手からの要求に借主が応えたという点には違法性はない。 (4) 200万円を返済したという事実が一旦半分に圧縮された内部での融資枠を元に戻したことになるのかどうかは貸し手側が決める事項であり、次回の新規融資申込み時に借入できないケースも有り得る。 以下は余計なお世話ですが、金利10%を負担して商売が回る筈がないと考えられる為に、銀行での融資審査では商工ローンからの借入が判明した先柄へは融資不可となります。商工ローン側の対応よりも事業そのものを見直すべきタイミングかも知れません。
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- akazaru
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何年前からの借入でしょうか。利息は、15%以上取られてはいませんか? 例えば、利息29.2パーセント前後で、4.5年借りていらっしゃるのであれば、特定調停【借金の減額手続】を検討されては?200万で完済している可能性があります。 調停は、利息制限法【この場合だと15%】に基づいて運営されます。29%で支払ってきた利息を15%に計算しなおし、差額を残金から引きます。 保証人は今更つける必要は、ありません。はっきり断ってください。 調停に関しては、専門家に相談してみてください。 違法な取立は、商工ローンの本社を管轄する財務局【東京に本社があれば、関東財務局】に苦情をあげるのが効果的です。財務局に苦情が集中すると、アイフルのような処分を下すことがあります。金融業者がもっとも嫌がる方法です。
お礼
ありがとうございます。
- mogmog0101
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どの様な形態で契約を結んでいるのか解りませんので、仮に証書貸付だとして。 その場合「金銭消費貸借契約書」において、指定された返済期日までに「約半分に当たる200万を入金する」が条件となっていれば違法ではなくなります。しかしながら、お金を借りる前に「保証人をたてる」なら理解できますが、借りた後に保証人をたてる必要はありません。商工ローン側に不利になっているだけですから。また、期限の利益喪失事由があいまいで、即取り立てるというのはあまりにも強引なやり方だと思われます。一般的とはいえないでしょう。(…その道の方なら一般的といえる。)国民消費者センターなど公的機関にて相談窓口がありますので、ご相談してはいかかでしょうか。 また、200万円を振り込んだ時の控えは捨てないで必ず完済するまで取っておいてください。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 確かに、現在の事業そのものも現実問題として、考え直す必要が有りますよね。