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離婚と慰謝料について

妹の話なのですが、最近知り合って付きあい始めており、可能であれば近々に結婚して欲しいという男性がいるそうなのですが、私が思うにこの男性は問題があると思います。 彼は現在離婚調停中、妻と一人の子供ありで5年間セックスレスを経て今年の始めに奥さんと子供は家を出て行ったそうです。 彼はエリート証券マンらしくかなりの高額所得のようです。実際住んでいるのは億ションだし職業や収入は事実のようです。 しかし、不和になった理由は事実ではない彼の女性問題とのこと、実際2ヶ月程度前までは月に16万の養育費を支払ったりしていたようですが、妹と付き合い始めたら支払いも一方的に停止したようですが、本人は無実で離婚になるのだから慰謝料を支払う必要はないと言っているようです。 現在妹とその男は彼の家で同棲を始めるつもりのようなのですが、現在も彼は妻帯者、同棲することに法的問題はありませんか? また、妹は法的な責任や慰謝料等賠償など発生することはあるのでしょうか?彼は38歳、妹は32歳両名いわく人生を再スタートするには時間がないからあせっているとのことですが.... いろいろアドバイスをお願いいたします。

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  • mai_mai8
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回答No.4

まだ離婚していないのであれば、支払っていた16万は婚姻費用(生活費)であって養育費ではありませんね。 調停で離婚となれば、養育費はきちんと決まると思います。 養育費は離婚理由とはまったく関係ありません。 お子さんに必要なお金を互いの経済状況に応じて負担するということです。 当然、今まで渡していた生活費よりは安くなると思います。 また、経済状況やお子さんの成長によって後から金額の変更もできます。 数年後でもどちらかが変更を申し出てこじれれば、そのときにはまた養育費のための調停ということになるかもしれませんね。 慰藉料はどちらかに離婚となった重大な理由がある場合だけです。 女性関係が事実でないならば、当然証拠もないでしょうし。支払う必要はありません。 あと、、財産分与もありますね。どちらの名義になっていようと婚姻中に得た財産は原則折半です。 結婚前から持っていたものや相続財産などは除かれますが。 億ションも彼名義だとしてもそのまま彼のものにはならないかもしれませんね。 同棲については、婚姻関係が破綻したのがいつとみなされるかということですね。 別居しているからとかセックスレスだからいいとも言えません。 実際に知人は別居数ヵ月後の不貞の証拠で裁判で300万の慰藉料が認められて受け取りましたよ。 同棲していることが奥さんに知れたら、離婚の話し合いにも支障がでかねないと思います。 再婚したい人がいるからから、離婚するのかと疑われたり・・・。 最近知り合ったといっても離婚していないのを知っていて同棲ですし。 もしも、相手方に知れないで離婚したとしても3年以内ならば 慰藉料の請求ができるので、離婚後でも請求されることもありえます。 別居後何年も経っているというならともかく、まだ、4ヶ月くらいですか? 離婚していない以上不貞は不貞ですよね。 急ぐなら余計ににきっちり離婚してからの方がいいと思います。

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noname#136164
noname#136164
回答No.9

>本人は無実で離婚になるのだから慰謝料を支払う必要はないと言っているようです。 彼に離婚原因がないのでしたら、慰謝料の支払義務はないと思います。でも養育費の支払義務はあります。これは離婚原因とは関係なく支払義務があり、所得等に応じて支払金額が決まります。 ちなみに今現在彼と妹さんとの間に肉体関係があった場合、その事を奥様が立証すれば、奥様は彼に対して慰謝料を請求出来ますよ。 >現在妹とその男は彼の家で同棲を始めるつもりのようなのですが、現在も彼は妻帯者、同棲することに法的問題はありませんか? 問題あります。正式に離婚が成立していないのですから、彼と同棲を始めたら不倫とみなされます。夫婦関係の破綻を立証出来れば・・・とお考えかも知れませんが、夫婦関係の破綻は彼と妹さん側が立証しなければならないので、大変だと思います。 >妹は法的な責任や慰謝料等賠償など発生することはあるのでしょうか? 妹さんと彼との間に肉体関係があり、彼の奥様がその証拠を入手すれば、奥様は妹さんに対して慰謝料を請求出来ます。

noname#109548
noname#109548
回答No.8

>本人は無実で離婚になるのだから慰謝料を支払う必要はないと言っているようです 高額所得の彼が、有能な弁護士も雇わず、ずるずる離婚が出来ないでいるのが、すでに不思議です。 まずは、同棲だけはやめておいた方がいいのではないでしょうか? 婚姻関係が破綻していると、認められれば妹さんには法的責任はないでしょうが、 彼がたまにでも妻子と食事をしているとか、実は、冷却期間のために別居しようとか、あるいは、妻が家族の介護等で別居している・・・だったりすると、妹さんが原因で婚姻関係が破綻した、とされてしまうかもしれません。 妹さんと彼は、どこで知り合ったんでしょうか。 同じ職場なら、事情もわかっていると思いますが、職場以外の場所だと、不安ではないですか? そ原因が妻だけにある、というのは考えづらいです。 これで離婚しても、彼は結婚に向かない男性である、と、証明済みのようなものですから、 たとえ結婚しても、妹さんには、仕事をやめてはいけないと言ってあげたいです。

  • tora_taro
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回答No.7

誤解ないように書き込みします。法的責任を問われない条件に婚姻が破綻しているは確かにあります。しかしこれを立証することが出来るかどうかは別問題です。悪意の遺棄ではないと言い切れない場合、残念ながら破綻しているとはみなされず、当然法的な責任も発生します。このあたりを誤解される向きが一般に多いように見受けます。 間違いないことをすることから逸脱するといけません。

  • patent123
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回答No.6

No.4の回答が正しいと思います。 婚姻関係が破綻している場合には、不貞であっても、妹さんに損害賠償責任はありません。 一方、婚姻関係が未だ破綻していない場合には、妹さんが奥さんに対して損害賠償責任を負うことになります。 もっとも、奥さんが妹さんに訴訟を提起して、裁判所が判断して、始めて、婚姻関係が破綻している、いないが判明することになるので、個人的にはいらざるトラブルを抱え込まない方がよいとは思います。 妹さんとのことを進める前に、離婚届を提出するとか、調停を裁判所に申し立てるのが筋だとは思います。 もっとも、男女の仲は理屈通りにはいかず、本人同士なのかもしれません。 億ションに住んでいるのでしたら、住宅ローンの残額によもよりますが、男性はかなり高額の金額を財産分与として奥さんに支払うことになる可能性があります。最悪の場合には、そのマンションを売却し、財産分与のお金を捻出することもあるかもしれません。

  • mai_mai8
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回答No.5

失礼しました。 慰藉料→慰謝料 ですね。

  • PERSIAN
  • ベストアンサー率10% (7/68)
回答No.3

こんにちは 法律は疎いのですが、実際あった話を基に書かせていただきます。 まず、相手の男性にお子さんがいらっしゃるらしいので、養育費は発生しますね、これはどんな場合にも認められているみたいです。(子供を作った責任とでも言いましょうか・・・) それと、慰謝料ですが離婚されているのなら請求されないと思います。以前に支払われていると思われますので、ですが以前に請求されていた慰謝料が未払いの場合また請求されるかも・・・(その億ションを前妻名義にしたとか?) 同棲再婚に関しては、本人たちの自由ですし離婚して半年過ぎているんですよね?なら平気じゃないですか? 以上が私の見解です。

回答No.2

養育費と慰謝料は別のものです、念のため。 養育費は子供に対して払うものなので。離婚の起因による慰謝料は 発生しなくても養育費は払う必要があります(払わない合意が されれば別ですが) 離婚の起因の一つがセックスレスで、男性がそうなった理由が妹さん との交際であれば慰謝料の対象になる可能性はあるでしょう。 ほぼ破綻状態で、その後に妹さんとの交際なら大丈夫では。 同棲をする前に、離婚調停の決着が先だと思います。同棲を理由に 離婚調停が泥沼化するのは得策ではありません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

妻帯者と結婚すれば重婚になりますが、同棲することには別に問題はありません。 ただ、まだ離婚していないのなら不倫ということにはなりますので妻から慰謝料を請求されることはありえます。 ただもう30過ぎているのだから自己責任でしょう。

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