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慰謝料取れますか?

妹が妻帯者と不倫をしてました。 3年前ぐらい前に男は妻と離婚すると言ったそうです。 しかし、今の仕事では妻に離婚の慰謝料が払えない為、事業を興すと言う男に起業資金まで貸していました。 おまけに男の奥さんから慰謝料も300万取られました。 貸金返済の約束は取りましたが、このまま待っている妹が不憫でなりません。 私は頭がおかしくなりそうです。 もし、男が離婚しない場合慰謝料取れますか?

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noname#62235
noname#62235
回答No.3

取れません。 妻帯者が「離婚する」と約束したとしても、たとえ念書や契約書があってもその約束自体が公序良俗に反するため無効であり、仮にその約束を履行しなくても損害賠償や慰謝料を取ることはできません。 未婚者が「結婚する」という約束を反故にした場合であれば慰謝料は取れますが、既婚者の場合その約束が公序良俗に反するため無効となるわけです。法は不法を保護しないのです。 たとえば、殺人契約を結んで1億円払って、相手が殺人してくれなくても契約不履行で訴えることはできません。それと同じことです。

noname#44667
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 不法を保護しない!なるほどですね。

その他の回答 (3)

  • yu-ki80
  • ベストアンサー率21% (40/185)
回答No.4

私も取れないと思います。 そもそも相手が結婚していることを黙っていて騙されたというならともかく、結婚しているとわかったうえで付き合っていた以上、かわいそうですが妹さんは慰謝料をとる側ではなくとられる側です。 相手の男の人にも困ったもんですが、要は相手の奥さんとの関係では妹さんは被害者ではなく加害者だということです。 恋愛ってただでさえ心変わりといわれればそれまでのものです。ピロートークって言うとあれですが、、一対一で付き合っている場合でも、何度「絶対結婚しようね!」なんて言っても、気持ちがかわればそれまでです。まして「妻とは離婚する」なんて不倫してる人には必須の発言ですよね。きちんと婚約していて、式場を予約したりしていると破談のとき慰謝料を請求できる場合もありますが。 妹さんが心配な気持ちはよくわかりますが、結婚という制度にも守られていない恋愛である以上、気持ちがなくなった相手を法律でどうこうすることはできないし、そうするべきでもないんじゃないでしょうか? 早く他にいい人が現れるとよいですね。

noname#44667
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 相手の男にも妹には連絡しないでくれと言っているのですが、愛しているからと言って聞きません。 私としては二人の気持ちが離れるまで監視するしかありません。

回答No.2

さて、あなたは根本的なところから間違っています。 不倫行為と貸金はまったく別の話です。 不倫行為に関しては妹さんが悪いのは当然の事で慰謝料を取られるのも当然です。 貸金にに関しては貸した理由がどうであれ、貸金返済の約束をしたのですからどうこう言う必要はありません。 妹さんが不憫なのは分かりますが、しでかしたことを棚に上げて慰謝料を取るというのは不可能です。 取れるとしたら貸金の利子程度でしょう。

noname#44667
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。 利子だけですね!仕方ありませんね。

noname#38493
noname#38493
回答No.1

残念ですが、取れません。

noname#44667
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

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