俳句や川柳について
以下の三点について教えて下さい。
(1) 「松島や ああ松島や 松島や」という俳句は、どこが評価されているのでしょうか。
※この句が評価に値しないという意味では決してありません。
(2) 例えば俳句を習ったばかりの子供が(1)の俳句の素晴らしさを踏まえて
「福島や ああ福島や 福島や」とか「鹿児島や ああ鹿児島や 鹿児島や」と
いう句を詠んだ場合、それは評価されるのでしょうか。
(3) 十七文字の組合せは、膨大な数とはいえ限りがあります。
そこで「あああああ あああああああ あああああ」から始めて
「んんんんん んんんんんんん んんんんん」まで全ての組合せの中から
これまでに発表された作品を除き、それ以外のものを全て網羅したものを
書籍やデータ形式にして発表した場合、著作権が発生することにより
今後、新たな句を作ることができなくなるのでしょうか。