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窃盗罪について
政府の山間地事業の1回目の補助金で共同(10人)購入した農作業機械を私の承諾もなく、9人で農協に売り、同じ機械を9人で購入し、売り払いの金額の10分の1を私に支払うことにしたそうです。理由は、第2回目の山間地の補助事業に私が含まれていないからだそうです。 私の承諾もなく売買したことは、窃盗罪に該当すると思いますが、如何でしょうか。該当する場合は警察に被害届を出せばいいのでしょうか。 教えてください。
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noname#17805
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- ginji73
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回答No.2
お礼
早々の回答ありがとうございます。 確かに補助事業で購入した機械ですので、難しい問題だと思います。 確かに該当するとしたら窃盗罪ではなく横領罪でしょう。 ご指摘のとおり担当の市役所に問い合わせを行います。 今後ともよろしくお願いします。
補足
市役所農林振興課に問い合わせしました。 補助事業で購入した機械を5年経過で売り払い新しい機械を購入することは問題ないそうです。その場合の売買代金は分配しないで良いそうです。ただし今回は、同じ機械を売りその機械を買うということで、問題があるとのことですが、相手方は同じ機械ではないと言っています。 同じ機械かどうかは、調べればすぐ分かりますが、その場合、何らかの方法が(被害届を警察へ)あるのでしょうか。 市役所からは、補助事業で配分した分なので、何ともいえないと話がありました。