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窃盗罪について

政府の山間地事業の1回目の補助金で共同(10人)購入した農作業機械を私の承諾もなく、9人で農協に売り、同じ機械を9人で購入し、売り払いの金額の10分の1を私に支払うことにしたそうです。理由は、第2回目の山間地の補助事業に私が含まれていないからだそうです。 私の承諾もなく売買したことは、窃盗罪に該当すると思いますが、如何でしょうか。該当する場合は警察に被害届を出せばいいのでしょうか。 教えてください。

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noname#17805
noname#17805
回答No.1

問題になるのは横領罪 かと思いますが、 政府の補助等がからむ と、普通の刑法等以外に、補助事業関係での特別な法律等があって、一部の承諾なくとも処分が可能 という余地が考えられます。(ただちに違法・横領罪です とは断言できないです) その分野のかなり専門的な知識をふまえて考える必要がある問題のように思いますので、適法か・問題がないか まず行政に問い合わせるのがよいように思います。

iijanai
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 確かに補助事業で購入した機械ですので、難しい問題だと思います。 確かに該当するとしたら窃盗罪ではなく横領罪でしょう。 ご指摘のとおり担当の市役所に問い合わせを行います。 今後ともよろしくお願いします。

iijanai
質問者

補足

市役所農林振興課に問い合わせしました。 補助事業で購入した機械を5年経過で売り払い新しい機械を購入することは問題ないそうです。その場合の売買代金は分配しないで良いそうです。ただし今回は、同じ機械を売りその機械を買うということで、問題があるとのことですが、相手方は同じ機械ではないと言っています。 同じ機械かどうかは、調べればすぐ分かりますが、その場合、何らかの方法が(被害届を警察へ)あるのでしょうか。 市役所からは、補助事業で配分した分なので、何ともいえないと話がありました。

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その他の回答 (1)

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.2

うーん難しいです。 同じ機械の定義が、厳密に同じ型番なのか、それとも同じ種類なのかによって大きく異なりますよね。 5年前の機械なら、同じ型番の機械では無いでしょうし。 またその違法性の認識の面で、横領を問うには難しいかなと思います。 弁護士も含めた専門家に相談してみましょう。

iijanai
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。 色々考えましたがやはり横領罪は難しいかもしれませんね。 弁護士に相談するにはお金もかかるし、 難しいと言うことであきらめることにします。

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