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軽犯罪の窃盗罪
初めまして。宜しくお願いします。 昨晩のことですが、母が軽犯罪の窃盗犯で捕まりました。 何をしたかとゆうと、5分で行けるスーパーが家の近くにあり、買い物があまりに多く重たい為、カートごと引っ張って家まで運んできました。 それをたまたま警察官が見ていて、スーパーに問い合わせをして 「カートを敷地内から持ち出してもいいのか?」と聞いたところ、 店側が「許可はしていない。」「持ち出されたら困る。」と答えたらしく 家に入ってからしばらくしてから警察官が来ました。 母はもちろん後で返しにいくつもりでした。 とりあえず店は11時まで営業しているので、ご飯をたべてから返しに行くと言っているにもかかわらず、そんな事は関係ない、これは窃盗になるといい、パトカーの中で事情聴取をされたのです。 うちは2階が住まいで下で商売をしています。 そんなことになっているとは父も私も全然知らず、母がハンコと言って店に入って来ました。 父も一緒に外出て状況を把握しました。 警官がゆうには軽犯罪とゆうことで、その書類にハンコを押し警告ですむと思っていたところ、そのまま署まで取り調べを受けました。 捕まえた警官とは違う警官がパトカーの中で、20分ぐらいで簡単にすむからと言われたにも係わらず実際は1時間かかり、それも3人に囲まれ、指紋全部、利き腕、手の傷、ピアスの穴の数、腕のシミ、出生地、手術の有無、写真3枚(正面、斜め、後ろ)、顔のシミ、ホクロの数と事細かく書類に書かれたそうです。 挙句の果て、指紋をとる時にハンドクリームを何回ぬっても上手くとれなかったらしく「主婦やし手も荒れるわなぁ。警官泣かせの手やな。」とまで言われたそうです。 母に言わせると店側の人はカートを持ち出したりするのは困るけども、それを別に問題にしようとは思ってないと言ってると、もう一人の警官から聞いています。 今までにも何回もカートごと引っ張ってきてはちゃんとその日に返しています。 最初っから盗む気であれば、行きしなに警官がいてるのを知っているのにも関わらず盗もうと思いますか?? わざわざ警官の目の前を重たい荷物を乗せてガラガラと引っ張ってきますか?? 普通は荷物が重いからカートごと持ってきたんやなー。と思うのが普通では?? 確かに人の物を持ち出すのは悪いことでしょうけど注意でとどめるのでは?? 年末の点数稼ぎだと思うのですが、毎日すぐそこにパトカーを止めて無灯火や右折禁止を捕まえています。 そこで幾つか質問なのですが、 1.軽犯罪の取調べがここまできついのでしょうか?? 2.店側が問題にするつもりは無いと言っているのに、その警察官の独自の判断で窃盗扱いにしてもいいのでしょうか??(父が問いただした所、自分の判断だと認めています。) 3.そもそも窃盗罪とは相手が盗まれたと思った場合に発生するのでは?? 4.本当に盗んだとゆう気は全くなく、最初から返すつもりで借りてきた場合はどうなるのか?? 5.他に同じ罪で捕まったとゆう事例はあるのか?? 6.商売(飲食店)の近くでパトカーを止めて取り締まりをしていいのか?? また、何メートル以上はなれていたらいいのか?? 以上、長々と失礼しました。あまりにも納得がいかないもで... 宜しくお願いします。m(_ _)m
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- nina47
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1.警察の取調べはそんなものですよ。もちろん窃盗は罪なのですから、色々聞かれたり調書をとられる、 そのために時間がかかるのは仕方ないことです。 2.逮捕は警察官の独自の判断、その後送検・起訴されるかどうかは、被害者である店の意向によります。 店が問題にしないというのは、逮捕後の話に影響するものです。 3.店は「許可していない」「持ち出されたら困る」といっている以上、十分窃盗になります。 4.だったらあらかじめお店に断っておくのが常識でしょう。 カートを家まで拝借する人なんて初めて聞きましたよ。 それを無断でなんて、かなり常識のない方じゃないでしょうか。 カートは敷地内の買い物用で、あなたの家に運ぶためにあるものじゃないんですから。 重いなら、手押し車や自転車など、他にも対処できるはずです。 カートを家まで持ち出していい理由にはなりません。 5.カートを家まで持って帰ったという常識のない人は私の周りにはいませんのでわかりません。 同様のことがあれば、つかまるケースはあるかもしれませんが、 起訴にならない程度なら公になることではないでしょうね。 6.パトカーは緊急車両であり、取り締まりや業務のためであれば駐車することは認められています。 もちろん、私用などの理由ではダメですが。 飲食店の目の前にパトカーを停めても、なんら違法ではないのです。 もちろん、それなりに配慮して目の前に停める人はほとんどいませんが。 今回は、明らかにあなたのお母さんの常識の欠如が招いたことで、反省すべきだと思います。 母を想う気持ちはわかりますが、悪いことは悪い、悪いことをすればこうなる・・・ということです。 無断でカートを敷地外(まして家まで)持ち出すことに、あなた方親子はまったく罪悪感がなさそうなので 気に入らない回答かもしれませんが、今回の警察の対応はごく一般的だと思います。
- apap123
- ベストアンサー率34% (26/76)
>>2.店側が問題にするつもりは無いと言っているのに、その警察官の独自の判断で窃盗扱いにしてもいいのでしょうか??(父が問いただした所、自分の判断だと認めています。) 警察官の言っていることが正しいです。 窃盗罪は親告罪ではないので、被害者が「盗まれた」と警察にいえば、被害者が加害者を罰することを希望する・しないにかかわらず、逮捕・起訴するかは警察の判断にゆだねられます。 ちなみに親告罪は、被害者が警察に告訴しないかぎりは警察として手出しできないものを指し、器物損壊、強姦など限られた例だけに適用されます。 スーパーの人が店側が「許可はしていない。」「持ち出されたら困る。」と答えたんですよね?それで十分窃盗が成立しています。そもそも無許可でカートを使ったのは、「使っていいですか?」と聞いたら断られることが分かっているので、無断で使ったんですよね。持ち主の意思に反している以上、窃盗の要件が満たされないと主張しても無駄でしょう。 これからは自分でお買い物カートを買って、持っていきましょう。
- formidable
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お母さまが、何かしら、警察官の心象を害する 言動をとったのかもしれませんね。 一言、レジの女性にでも言って、 許可をうけておけばよかったですね。 他に被害者がいないか調べて 週刊誌の出版社に言ってみましょう。 その出世主義の警察官の名前及び官位は 判かっているのですね。
- amelielico
- ベストアンサー率37% (135/364)
そういう時代なんですね。 これがね、隣人の顔が見えていてお互い様の精神が残っていた古きよき時代であれば、まぁ「警察も」こういうことでイチイチ咎めなかったでしょう。 それに店側も警察が咎めようとしてたら逆にやめてくれと頼んだでしょうね。 いまでも、そういう地域はあるでしょうし、昔は質問者さんの地域もそういうところだったかもしれません。 でも時代が移り変わってしまったんですね。とても残念なことですが、そういう時代なんだと思います。 テレビでは、連日、昔では考えられなかった事件が起こっています。 今回のことは、お母さんにしてもお店にしてもあなたたち家族にとっても「ある意味お母さんのちょっとした時代錯誤」に対する世間(警察含め)の反応が過剰で戸惑っているところではないですか。 私は先日、マンションの階下のお年寄りに「頂いた野菜」を貰っていただこうと伺ったときすごくいぶかしげな顔で見られました。 街の子供たちの通学を守る人たちは、昔と違い「車」からではなく「人」から子供を守っています。 昔のように、原則「袖振り合うも多生の縁」の時代は過ぎ、原則「人をみれば泥棒と思え。」という風にまったく人に対する観方が反転してしまったのだと思いますよ。 お母さんの行為を世間がどう観ているかも「ここでの回答」でだいたいわかると思いますが、その声が今の時代なんだと思います。 残念ですが、今回のことは「ひとつの教訓」として「反省するところは反省して」、そんなことはぱっと忘れて今晩はおかあさんの「ムショ帰り」パーティでもして笑い飛ばしましょう! 参考にしていただければ幸いです。
- jimmy35
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まずは、他の回答者さんが言われているように、あなたのお母さんの法に対する認識の甘さは咎められるべきでしょう。 但し、この場合想定被害者側が被害者意識がないことに問題があると思いますね。(盗まれたという意識が証明されれば、一気に軽犯罪法に抵触しますがね)あなたのお父さんはその警官の見解を録音していたのならば、また同時にそのスーパーの店側の見解が確証として取れるのならば、警官の無理な取調べが証明されます。 あなたのお母さんの動機を確認の上、「店側がどういう態度であろうと、こういう法に抵触するので今後はしてもらったら困ります。私たちが働かないといけませんから。」という警告にとどめるべきだったと思いますね。(一般の人たちがすべての法に明確な理解をしているかというとかなり疑問ですし、義務教育卒業後の国民一人一人に確実に(その学力も考慮のうえ)漏らさずわかるようにすべての法を明示しようとする努力を行政がしているとはとても思えません。していれば即違反行為として今回のケースでの警官の態度は正当になります) まず、法の弱点として動機という心に確証が取れないので、どのように証明するかの方法が明記できない点にあると思います。そうなると主観的にリヴァイアサン的な考えの持ち主では「まず罰する」からきますからどうしてもこのようになってしまいがちでしょう。また、一般的に法の場合、破ればまず違反行為なのですから、法に携わる職務の方たちはどうしてもそういった考えになりがちだとも思います。(自分の会社の職務が労務安全担当だからわかるのですが) しかし、上記したように相手は法を取り扱う業務の方たちです。その状況に対して確実に確証が取れない限り相手にされないでしょう。
- kimiyan101
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無断で借りる行為は、窃盗罪になります。 最初から返すつもりで一時的に使用する『使用窃盗』には、 不法領得(他人の物を自分の物にする)の意思がないと見なされ、 基本的には刑罰は科されません。 それこそ、注意程度でとどめられます。 しかしながら。 ・何度も繰り返している常習犯である事。 ・使用後すぐに返さず、後回しにしている事。 ・店内用のカートを外で使用し、通常よりも車輪の寿命を縮めている可能性が高い事。 これらの点を重く見れば、不法領得の意思があると見なされ、 窃盗罪が成立するでしょう。 >1.軽犯罪の取調べがここまできついのでしょうか?? 軽犯罪でも犯罪ですから、その程度の取調べは当然です。 強圧的に自白をさせたりしているわけではないのでしょう? >2.店側が問題にするつもりは無いと言っているのに、その警察官の独自の判断で窃盗扱いにしてもいいのでしょうか??(父が問いただした所、自分の判断だと認めています。) 店側が問題にしないという点から、罪が軽くなる事が考えられます。 検察で不起訴になったり、そのまま裁判になったとしても、 その点を証言などしてもらえば、無罪になるかもしれませんね。 >3.そもそも窃盗罪とは相手が盗まれたと思った場合に発生するのでは?? 盗んだ時点で窃盗罪になります。 空き巣などでは、被害に気づいてから窃盗罪が発生するとは思わないでしょう? >5.他に同じ罪で捕まったとゆう事例はあるのか?? 前例があるかどうかは、ちょっとわかりません。 >6.商売(飲食店)の近くでパトカーを止めて取り締まりをしていいのか?? >また、何メートル以上はなれていたらいいのか?? 店の近くでパトカーを止めて取り締まりしているからといって、 客足が大きく落ちたりはしないでしょうし、営業妨害にはならないと思います。 万引きの抑止効果など、店側にとってもメリットありそうですし、 歓迎はしないでしょうけど、まったく問題ないと思いますよ。
- lv4u
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お店の買い物カゴとか、買い物カートを盗む人が、わりといるようですね。 お店はかなり迷惑しているようです。 まあ、母親の出来事に納得できないという質問者の考え方は、「明日返すから、集金したこの会社のお金を自分の為に使ってもいいよね?」という発想になります。それは犯罪者予備軍です。 これを機会に、まともな考え方をしましょう。
- koketa58
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泥棒しんだからとりあえずはおまわりさんの言う事を聞いたほうが良いです。 >1.軽犯罪の取調べがここまできついのでしょうか?? 万引きでも警察のお世話になればこんなもんでしょうからドッコイドッコイです。 特に反抗的な態度を取ると対応が厳しいです。 >3.そもそも窃盗罪とは相手が盗まれたと思った場合に発生するのでは?? そりゃ違うでしょう。 被害者が被害を認識する前に警察がその場を取り押さえる現行犯と言う事もあります。 >6.商売(飲食店)の近くでパトカーを止めて取り締まりをしていいのか?? 相手が成人ならどこかだろうが関係有りません。 未成年ならば何らかの配慮はあるかもしれません。 それから窃盗罪は基本的には親告罪でないので(親族間は別みたいです)疑わしいならしょっ引かれます。