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民法に関しての初歩的?な質問
『Xは海外旅行のツアーに申し込み、出発当日、いやがる友人のYに無理に頼んで空港までY所有の自動車で送ってもらうことにした。ところが、空港へ向かう途中Yが道に迷い、さらに、その結果として交通渋滞に巻き込まれたため、Xは飛行機の出発時間に間に合わずツアー参加を断念せざるを得なかった。また、旅行会社が会社側には何の落ち度もないことからツアー代金の返還を拒否したので、XはYに対してツアー代金相当分の損害賠償を求めた。Xの請求は認められるか否か?』という問題を説明するのに必要な条文をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? 解説も付けていただけたら尚更有り難いです。 それではどうか宜しくお願い致します。
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問題となるのが、以下の民法第709条の「故意・過失」が友人にあるかだと思います。いやがる友人に無理に頼んだ場合の友人の「注意義務」は高くないと思われますので、「故意・過失」があると考えるのは無理じゃないかな。「故意・過失」をクリアしても、「因果関係」も問題になりそうです。 (不法行為による損害賠償) 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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不法行為ではありません。 債務不履行になります。415条です。 Xを飛行機の出発時間までに空港に送り届けるという債務を果たせなかったということですね。 ここで、嫌がるYとありますが、無理に頼んで同意を得ている以上、契約は成立しております。 ツアー代金相当分の損害賠償請求が可能です。
お礼
確かにXの依頼が強迫紛いのものでなければYの債務不履行で損害賠償請求は可能かもしれませんよね。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
たいへんわかりやすい回答をしてくださってどうも有り難うございました。