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社会保険の任意継続制度って得なんですか?
会社を退職したのですが、質問させてください。 「国民健康保険」と「今までいた会社の保険の任意継続制度」 これって何が違うんですか。(特に保険料)
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保険料としては、次のとおり 1)任意継続 貴方様が退職したときの、標準報酬月額に保険料率を掛けたのが、任意継続の保険料です。政管健保の料率は8.2%、組合健保ならその組合の保険料率です。ただし、貴方様の退職時の標準報酬が、その保険集団の平均標準報酬月額を上回る場合は、その平均に見合った標準報酬月額に読み替えて保険料を計算します。そのほかに40歳以上なら介護保険料も別途払います。 2)国保 貴方様の前年の収入を元に計算します。計算式は、お住まいの市区町村により異なりますので、直接お問合せください。保険料の上限は、年額53万円程度ですが、年収600万円ほどでも上限となると聞いたことがあります(不確かですが)。当然介護保険料も任継と同じように払います。 給付については、任継が充実していますが、一概にどちらがいいとは言えません。貴方様の健康状態、在職時の収入等で貴方様が判断して選択することになります。なお、任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続しないと入れませんし、国保との行き来もできません。入るタイミングを逃すと国保しか選択肢がありませんので、ご注意ください。
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任意継続は2年加入が原則です。(就職するなど一定の場合を除く) 1年目は任意継続のほうがお得ですもしくはとんとん。しかし2年目(2年目の4月以降)は国民健康保険のほうがお得です。ただはじめに申し上げましたとおり2年間は加入する必要があります、国保に加入したいからと脱退することはできません。 医療費のかかる治療のため病院通いが欠かせないような人、療養中の人は任意継続のほうがよいことがあります。特に組合管掌だと医療費に関して法定である高額療養費以外に付加給付がありますから経済的に楽になります。 被保険者が女性でご出産をなさる場合出産育児一時金のほかに出産手当金というお給料の代わりになるものが受給できます。傷病手当金も実際の労務不能ではなくても受給することができるのです。 #将来的になくなるようなのですが・・・。
- walkingdic
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保険料計算がまるで違います。 幾ら違うのかというのは答えられません。雇用時の標準報酬月額、及び国保の場合には自治体で保険料が大幅に異なりますからその自治体の計算式と、それに必要な所得なり納税額なりの情報がないとわかりません。 なので簡単には、任意継続の保険料は健康保険に、国保の保険料は役所に確認します。(本人確認できる身分証持参のこと) 一般的には、収入が多い人、扶養家族が多い人は任意継続が得になる傾向にあります。