• ベストアンサー

任意継続被保険者の制度を活用中の時に。。。

社会保険の任意継続被保険者の制度を活用しているときに、 その健康保険証の提示によって、勤務先を退職している事は わかるのでしょうか? 例えば、ある銀行融資を受ける直前に会社を退職。 融資の申し込み書類に健康保険証がある場合、 任意継続被保険者の制度を活用すれば、保険証の提示は 出来ますが、調べれば在職中でない事がわかるのでしょうか? あるいは、会社に頼んで、会社支払い分の保険料を何らかの方法で 支払うので、今までのとおりに会社経由で保険料を支払って 貰う事によって、在職中である証明になるのでしょうか? 要は、籍だけ残しておいて貰うって事は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんばんは。 いくつかの疑問を抱えていらっしゃるようですので、1つずつ回答させていただきます。 ※現在、会社の社会保険事務手続きに従事している者という立場から「経験者」を選択させていただきました。 1.任意継続被保険者の制度を活用しているときに、 その健康保険証の提示によって、勤務先を退職している事はわかるのでしょうか? →はい、わかります。 先の回答にもありましたが、保険証そのものに任意継続被保険者証と書いてあります。 また、記号番号についても、「任継○○」のように、任意継続被保険者であることが一目でわかるようにされています。 2.ある銀行融資を受ける直前に会社を退職。 融資の申し込み書類に健康保険証がある場合、任意継続被保険者の制度を活用すれば、保険証の提示は出来ますが、調べれば在職中でない事がわかるのでしょうか? →はい、調べなくてもわかります。その理由は1と同じです。 3.会社に頼んで、会社支払い分の保険料を何らかの方法で支払うので、今までのとおりに会社経由で保険料を支払って貰う事によって、在職中である証明になるのでしょうか?要は、籍だけ残しておいて貰うって事は可能なのでしょうか? →健康保険を任意継続するのではなく、在職している形のまま、記号番号なども変えずに継続したいということですよね? これは無理です。まず「籍だけ残す」という行為ができません。 なぜできないのかと言うと、社会保険事務所でも何年かのサイクルで(あるいは全くの抜き打ちで)監査があります。 その際、会社の事務担当者は、監査日から過去5年間の社会保険事務所への提出書類や給与台帳、総勘定元帳などという証明書類を持参し、 ・誰がいつ入社していつ退職したか ・在職中は月々どれだけの給与を受け取っていて、給与の支払額に対して、会社は正当な保険料を徴収しているか ・社会保険事務の手続上、誤りや届出漏れはないか などについて、詳しく調べられます。 もしも、ovwhwaさんのおっしゃるような方法を取ってしまうと、「給与の支払いがないのに、なぜ保険料だけ支払っているのか。」ということになり、会社は法律違反で罰せられてしまいますから、会社の担当者の方に相談しても無理だと思います。

ovwhwa
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 大変、よく理解できました。

その他の回答 (2)

noname#8250
noname#8250
回答No.2

>籍だけ残して・・というのは、会社の総務担当と交渉してみてください。(担当者と経営者次第だと思います。) 会社だけの問題ではありませんので無理だと思います。第一、退職しているのにしていないとするのは「虚偽」になると思いますけど。

ovwhwa
質問者

お礼

よき、アドバイスありがとうございました。

  • aka666
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.1

任意継続の場合は、いったん健康保険証を社会保険事務所等に返却し、その後、新しい保険証が発行されます。 で、その保険証の『事業者』欄(つまり勤務先)には、 『任意継続被保険者』 と書かれます。即ち、バレバレです。 籍だけ残して・・というのは、 会社の総務担当と交渉してみてください。(担当者と経営者次第だと思います。)

ovwhwa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 理解できました。

関連するQ&A