こんばんは。
いくつかの疑問を抱えていらっしゃるようですので、1つずつ回答させていただきます。
※現在、会社の社会保険事務手続きに従事している者という立場から「経験者」を選択させていただきました。
1.任意継続被保険者の制度を活用しているときに、 その健康保険証の提示によって、勤務先を退職している事はわかるのでしょうか?
→はい、わかります。
先の回答にもありましたが、保険証そのものに任意継続被保険者証と書いてあります。
また、記号番号についても、「任継○○」のように、任意継続被保険者であることが一目でわかるようにされています。
2.ある銀行融資を受ける直前に会社を退職。
融資の申し込み書類に健康保険証がある場合、任意継続被保険者の制度を活用すれば、保険証の提示は出来ますが、調べれば在職中でない事がわかるのでしょうか?
→はい、調べなくてもわかります。その理由は1と同じです。
3.会社に頼んで、会社支払い分の保険料を何らかの方法で支払うので、今までのとおりに会社経由で保険料を支払って貰う事によって、在職中である証明になるのでしょうか?要は、籍だけ残しておいて貰うって事は可能なのでしょうか?
→健康保険を任意継続するのではなく、在職している形のまま、記号番号なども変えずに継続したいということですよね?
これは無理です。まず「籍だけ残す」という行為ができません。
なぜできないのかと言うと、社会保険事務所でも何年かのサイクルで(あるいは全くの抜き打ちで)監査があります。
その際、会社の事務担当者は、監査日から過去5年間の社会保険事務所への提出書類や給与台帳、総勘定元帳などという証明書類を持参し、
・誰がいつ入社していつ退職したか
・在職中は月々どれだけの給与を受け取っていて、給与の支払額に対して、会社は正当な保険料を徴収しているか
・社会保険事務の手続上、誤りや届出漏れはないか
などについて、詳しく調べられます。
もしも、ovwhwaさんのおっしゃるような方法を取ってしまうと、「給与の支払いがないのに、なぜ保険料だけ支払っているのか。」ということになり、会社は法律違反で罰せられてしまいますから、会社の担当者の方に相談しても無理だと思います。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 大変、よく理解できました。