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任意継続健康保険について教えてください。

現在、会社の社会保険に加入していますが、今月末で退職するため、 来月から健康保険の任意継続加入をしようと考えています。 この制度は健康保険のみ、前会社の社会保険に続けて入れるということ で間違いないのでしょうか? 年金は国民保険に自分で加入しなければならないのですよね? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご回答願います。

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noname#210617
noname#210617
回答No.2

任意継続は、退職(=資格喪失)後20日以内に手続きが必要です。 継続といっても、保険者番号、保険証が変わりますので、通院中であればその旨医療機関に申し出てください。手続き前で保険証が無い状態であれば、継続手続き中と申し出てください。 保険料は、会社負担分がなくなるので、これまで支払っていた額の2倍になります。 また、保険料を支払い忘れると自動的に資格喪失になります。 資格喪失の証明書が送られてきますから、それを持って役所に行き、国民健康保険に変更する手続きをします。国民健康保険の保険証のコピーを添えて、任意継続の保険証を返還します。 年金は、退職したことを証明できる書類(退職証明書など)を持って役所(市、区など)に行って国民年金への切り替え手続きをしてください。このとき、健康保険は任意継続にしますと伝えてください。確認されるとは思いますが、黙っていると国民健康保険への切り替えもされてしまいます。

tarobaru
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>この制度は健康保険のみ、前会社の社会保険に続けて入れるということで間違いないのでしょうか?  ・新たに保険証が発行されます(今の保険証は返却)  ・保険料は現在支払いの2倍になりますが(事業者負担分も自己負担になるので)、上限額が決まっていますから、2倍の金額が上限額以上になったら上限額までになります  ・保険料は毎月10日までに支払う必要があります、支払われない場合は、翌11日より使用できなくなりますので注意が必要です  ・保証内容は、通常現在と同様です  ・扶養に関しては再度申請になります(奥さん・お子さん等)  ・再就職された場合は、健康保険にその旨連絡して、脱退の手続をして下さい、納付状況により保険料の還付もあります >年金は国民保険に自分で加入しなければならないのですよね?  ・市役所の国民年金課等で加入の手続をして下さい  ・後日、社会保険事務所から納付書が送られてきます   保険料はその納付書で納める事になります  ・再就職された場合、その月の国民年金保険料を納付されていた場合は、後日社会保険事務所から還付の案内が来ますから、葉書を返送すれば、後日その保険料はご自分の口座に返金されます

tarobaru
質問者

お礼

詳しく説明いただき参考になりました。ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年金は国民年金です。さんこうに http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/index.htm

tarobaru
質問者

お礼

ありがとうございます。URL参考になりました。

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