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会社での手当てについて

こんばんわ。カテゴリがここでいいのかわかりませんが 質問させてくださいM(__)m えーっと、会社に勤めていて住宅を購入したとします。 その場合によく聞くのが[住宅手当て]というものですが この[住宅手当て]というものは、会社は払う義務があるのでしょうか? もちろん本人が申請した場合ですけどね!! これとよく似たのが[扶養手当て]なんですけどね。 これもどうなんでしょうか? ぜひ知ってるかた回答お願いします。

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  • madman
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回答No.2

住宅手当は、住宅を購入した(する)から出るわけではありません。 会社が労務規定等で定めていれば、住宅を購入しなくても出ます。 うちは親の持ち家ですが、籍を親から抜いて世帯主となっているので「住宅手当」が出ています。会社の規定を見直してください。もし規定書がない場合は、総務部もしくはそれに相当する部署に問い合わせてください。 扶養手当についても同様で、会社が規定していない場合は支払ってもらえません。 どちらも、法律上は手当てとして出さないといけない義務は、会社は負っていません。

masanori_o40
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  • yohsshi
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回答No.6

皆様がご回答なされているように賃貸住宅の家賃に対して会社が補助するという『住宅補助』というものが一般的です。 但し、住宅購入者に対して住宅手当が支払われる制度を導入している会社もあります。これは人事厚生制度においては、公平に取り扱うことを主眼としたものであり、持ち家の人と賃貸住宅の人で会社が負担する費用が異なることが不公平であることを問題としています。このような賃貸も持ち家の人も共に一律の『住宅手当』を支払うことにした証券会社があったと思います(名前は忘れましたが大手だったと思います) >[扶養手当て] 当社においては、組合員の結婚を促すことで仕事のモチベーションを向上させることを目的に支払うこととしています(管理職はなしです)。 >会社は払う義務があるのでしょうか? 支払うことを決めていたり、支払っている実績がある場合は、労働組合との合意ないしに取りやめることはできません。そのような場合には支払義務があるということになります。

masanori_o40
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noname#8250
noname#8250
回答No.5

住宅手当というのは普通借り上げ社宅などの補助に使う用語だと思います。(企業によって様々な表現を使うとは思いますが。)こういった手当はあくまでも社員が安心して仕事に専念できるような福利厚生としてあるものです。法律的義務はありません。社内的に規定されていればもちろん支払う義務は発生します。でもそういう規定がない場合にはそれを義務づける法律はありません。 扶養手当も同様です。 それよりもご自分の会社の規定書をお読みになる方が一番いいと思います。会社によっても手当をどこまで出すかなどが違ってきますし、不況や年功序列の廃止によって手当という形で給料を増やすのではなく能力のみで給料を増やしなさいという考え方が増えてきているはずのです。 とにかく会社の規定について調べてみることをおすすめします。

masanori_o40
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  • Spur
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回答No.4

私は有数の大手企業に勤めていますが、「住宅手当て」などというものは聞いた事がありません。 会社によって呼び名が違うかもしれませんが、そんなのあるんですか? って聞くぐらいだから、支給される会社も無い会社もあるんじゃないでしょうか?

masanori_o40
質問者

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

住宅手当は、法的には会社が支払う必要はありません。 ただし、会社の給与規定などで支払うと規定されている場合は、支給条件を満たしていて、申請があれば支払う必要があります。 支払うという規定を定めるのは、会社の任意であり、労働組合が有れば組合との交渉で決めます。 会社によっては、持ち家でも、賃貸でも支払う会社もあります。 扶養手当についても、住宅手当と同様に会社が任意に規定できます。 いずれの手当ても、支払い条件や金額は会社が任意に規定できます。

masanori_o40
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  • hatsushio
  • ベストアンサー率23% (119/500)
回答No.1

払う義務ですかぁ? 会社の規定で定めていれば当然払う義務がある。というのは当たり前ですよね。 支払う旨の規定を定める法的義務があるのかといえば、そうでは有りません。道義的義務はともあれ。 規定の定める処に従うのみですね。

masanori_o40
質問者

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