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犯罪人名簿(犯歴)について

罰金以上の犯罪を犯すと、本籍のある市町村で管理されている 犯罪人名簿というものに名前が記載されると聞きました。 これは裁判所から各市町村に通知がいくと思っているのですが、 裁判所はどのようにしてその本人の本籍を確認しているのでしょうか。 住民票のおかれている市町村に本籍の問い合わせを行っているのでしょうか?

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  • harun1
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回答No.2

>このような場合、やはり住民票のある市町村に再度問い合わせるのでしょうか? >また、別件の質問になりますが、裁判所から本人への罰金通知と市町村への犯歴通知は基本的に同時に発送するのでしょうか? 裁判所から犯歴を市町村に通知する事はありません 判決が出ると、裁判所から検察庁に通知され、検察庁から本籍地の市町村に通知されます。 通知先の市町村で本籍地が変更になっている場合は、その通知が検察庁に戻されます。 同時に、市町村から検察庁には新本籍地も連絡されます。そして犯歴は検察庁から新しい本籍地に通知されます。 なお、 犯歴簿は市町村の一般職員が見る事もできないもので、厳重に管理され、選挙権の確認や特定の公務員任用などの場合以外は開示されません。(家族や本人でも開示されません) 戸籍簿などに記載される事も無いので、戸籍謄(抄)本や住民票を見ても記載されていません。        

momo228010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご存知であれば教えてください。 逮捕時の警察からの公用請求はA市町村、 検察にはB市町村に本籍変更したと伝え、 免許証のコピーをとられています。 この場合、犯歴通知はB市町村に送られるのでしょうか。 それとも正式な公用請求はA市町村で行っているため、 一度、A市町村に送付して確認をしてから、B市町村に送られるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • harun1
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回答No.3

>この場合、犯歴通知はB市町村に送られるのでしょうか。 >それとも正式な公用請求はA市町村で行っているため、 >一度、A市町村に送付して確認をしてから、B市町村に送られるのでしょうか。 この様な事例については経験がないので、はっきりと責任を持って回答しかねます。 しかし、免許証のコピーを取ったのであれば、新しい本籍地宛に戸籍謄本の公用請求すればよいので、再度、現住所や本籍地は確認しているものと思われます。(基本的に何度でも確認作業を行います。) 免許証には本籍地が記載されています(ICカード免許証はICに登録されています)。免許証の本籍地変更等の手続きができているのであれば、そのときに本籍地の確認手続きもできています。 本人の確認できる書類に本籍地がB市町村とあれば、犯歴通知はB市町村に送られるのでないのでしょうか。 役に立たない回答になって申し訳ありません    

momo228010
質問者

お礼

何度も同じような質問に回答していただき、ありがとうございます。 住民票には本籍地も記載されているため、A市町村に問い合わせるのかな、 と思ったのです。本当にありがとうございました。

  • harun1
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回答No.1

裁判を始めるときに、冒頭手続が行われます。 まず、裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確認するため、氏名、生年月日、職業、住居、本籍等を確認する事になっています。(刑事訴訟規則196条)。(人定質問と言います) 検察庁から裁判所に送られる起訴状には被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項 、公訴事実、罪名を記載しなければならない事になっており(刑事訴訟法256条1項、2項)、裁判所が本籍地を調べるのではなく、検察(捜査)段階で本籍地の確認をしています。 ただし、、黙秘し続けたため身元が判明しなかった場合等、本人を特定できないきない場合は特定されるまで氏名不詳とされます。(「○○警察署留置××号」こと氏名不詳の男など) この場合は、本人の特定ができない為に本籍地の犯歴簿に記載される事はありません。  

momo228010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回の流れとしては以下になります。 逮捕 ↓ 警察から市町村へ公用請求 (住民票?戸籍?どちらかはわかりません。) ↓ 検察取調べ ↓ 釈放 ↓ 本籍変更 ↓ 再度検察に呼ばれて、略式起訴。 このときに本籍を変更したことは伝えているが、 免許証のコピーをとられただけで、あまり調べないような雰囲気。 後ほど裁判所から罰金が送られてくるとのこと。 このような場合、やはり住民票のある市町村に再度問い合わせるのでしょうか? また、別件の質問になりますが、裁判所から本人への罰金通知と 市町村への犯歴通知は基本的に同時に発送するのでしょうか?