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駐車中の車に泥水をかけられた

5分ほど停車中の車に乗っているところで 道の前の家の人に泥水をかけられました。 すぐに出て行き口論となりました。 停車していたのは私に落ち度がありますが、 じゃまだったわけでもなく、ただ自分の家の 前に車を止められていたのが、気に入らなかった というのが理由だと思います。 警察を呼び事情を説明し、相手に駐車している からと言って何をしてもいいということには ならないということで説明があり、双方別れて 警察官からの説得があり、向こうから謝罪が ありましたが、当然反省のかけらもありません。 この場合、法的手段としては何が出来ますか?

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回答No.8

警察も言っているとおり、家の前に停まっているからといって強硬手段に出て良いと言うことにはなりません。 この場合、「邪魔だから車を移動してくれ」などの警告もなく突然行われたことであれば、saohonohinaさんは一方的に被害者です。裁判になればたぶん勝つでしょう。 しかし、石をぶつけられたとかならともかく、泥水をかけられたことについて法的手段に訴えるとして、裁判などに持ち込んで賠償を求めてもせいぜい洗車代くらいですよね。労力に対して見込まれる益があまりにも少なすぎます。 「変な者に絡まれて馬鹿を見たな。それでも、出費が無かっただけ儲けものだ。」くらいに考えて収めるのが普通だと思います。

saohonohina
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (9)

回答No.10

法律的に言えば、器物損壊罪で刑事告訴が出来ますので、警察に相談すれば良いと思います。 しかし、迷惑駐車がそもそもの発端なので、警察は告訴を受理しないかもしれません。 受理をしたとしても任意捜査で書類送検して、検察官は起訴猶予(軽微な罪)というところになるでしょう。 民事的には慰謝料を請求することが可能ですが、刑事的な部分と同様に「過失相殺」で微々たる金額しか認定されないでしょう。 時間や工数が掛かることや実入りは少ないですが、「相手を懲らしめてやろう」という気があるのであれば、上記のような手続きを進めてください。

  • turbo27
  • ベストアンサー率40% (166/414)
回答No.9

これは実際の事例ですが、公道でなくたとえその人の土地にとめたとしても実力行使に及ぶ事はできません。相手の行為によって車に対して損害があれば損害賠償が請求できます。 たとえば月極め駐車場などに無断で止め、頭にきた土地の人が車にチェーンなどをつけて動かせなくした場合、もしそれが原因で傷がつけばその修理代、相手がはずしてくれず数日動かせなければその間の損害賠償を請求できます。逆に相手は自分の土地を無断で使われた駐車代金(その場所の相場の2~3倍)を請求できます。それとこれとは別問題ってことですね。 今回は公道ですので相手は関係なく、駐車禁止なら運転者がいるので該当せず、駐停車禁止場所なら違反になりますが、それは泥水をかけた人に払うわけではありません。 ただもし泥水で塗装に傷がいったとなれば損害賠償を請求できますが、泥水の上からこすったのならまだしも、かけただけでは洗い流せば傷にはならないでしょうし、何か傷があったとしても以前からではなく明確にその事で付いたとは証明できないでしょう。せいぜい洗車代を請求するくらいしかないでしょうが、千円・2千円の請求でまたもめるくらいなら、今回は「困った人がいるもんだ」と思うだけでもう相手にしないのが一番でしょう。

saohonohina
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • pekomama43
  • ベストアンサー率36% (883/2393)
回答No.7

どっちもどっちだと思いますよ。 どういう状況の時にどのように停車されていたのかはわかりませんが、大体、自分に家の前に停車したからと言って、いきなり泥水をかけてくるような人です。 その様な人に向かって、腹を立てても無意味だと思いますし、ムキになると言う事は、貴方も同等若しくはそれ以下ということになります。 それでも・・・と言うのなら、法律相談の窓口に行かれるか、電話の無料相談荷でも訊ねてみてください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html これに懲りて、停車する場合は、よく場所を選んで停車しましょう。

回答No.6

#5です。 失礼しました。あなたは加害者でしたね。 #5は取り消します。

回答No.5

家の前に車をとめられたのですから,出入りの障害になります。歩道が無い場合には歩行時の危険も惹起しますし,植木の日当たり,排気ガスの屋内への侵入などによる被害を主張できます。 車のナンバーを控えていれば,陸運局(支局)で所有者と使用者の住所氏名がわかります。被害額を算定し,所有者と使用者の共同債務として内容証明郵便などで期日と支払方法を指定して請求してください。 期日までに支払いの無い場合には簡易裁判所に提訴することになります。数日で終わる小額訴訟がいいでしょう。お近くの弁護士会や法務局,市役所などに相談窓口がある場合がありますので,相談にいかれてはどうでしょうか。

  • kiyocchi50
  • ベストアンサー率28% (456/1607)
回答No.4

人の家の前であっても、その人の私有地でなければその人が強硬手段に出る事は出来ないのでは?勿論、門の前で車が出れないとか、常習犯だったとかだったら仕方がありませんが。 泥水をかけるっていうのは車にもキズがつくわけですし、考え方によっては器物損壊ですよね。 まぁ、運が悪かったと思って諦めるしかないでしょうかね。世の中いろんな人がいるんですし。

  • geyan
  • ベストアンサー率32% (524/1592)
回答No.3

しぶしぶ謝罪しているのですから、当然反省の色はないでしょう。 そんなもんです。 このようなことで「法的手段」に訴えても、あなたが疲れるだけですよ。 しぶしぶでも謝罪はあったのですから、それを受け入れて、そのような相手ともうまくやっていくにはどうしたらいいかと、そちらに頭を使われたほうがいいと思いますが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

服が汚れています。洗濯代を請求してください。支払わなければ裁判で解決してください。

  • 4994
  • ベストアンサー率19% (95/487)
回答No.1

邪魔になっていなくても人の家の前に勝手に駐車したのだから、何をされても文句は言えないかと思いますが・・ その家の人もやりすぎかとは思いますが、あなたも悪いかと思いますのでお互いが謝るというのがいいかと・・

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