• 締切済み

配置転換

求人誌のドライバー募集でドライバーとして採用されました。 軽微な事故を起こしたため(サイドミラーをぶつけた程度。サイドミラーに擦り傷あり)洗車係りに配置転換を命じられています。 この場合、配置転換は拒否できるでしょうか? 社会保険関係の加入はありません。 雇用契約書の交付もありません。

みんなの回答

  • lite_a
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.2

かなり難しいでしょう。特定な業種のみで雇われても、期間に定めの無い長期の契約の場は、その途中で職種がを更しても良いようですね。余程、常識に外れていなければですがね。最も、就業規則なんて提示していないでしょうが、前例とか、慣例とかであるのなら、さらにむずかしいでしょう。そんなことより、仮に拒否をして解雇になったらどうするかの方が問題でしょう。裁判で争う気持ちがあるんでしょうか。 社会保険関係の加入がないと言うことは、労災にも入っていないのでしょうか。いや、この業種は多いんですよ。事故を起こしたら大変ですよ。むしろ洗車係りのほうがいいかもしれません。 もっと怖いのが、実は正社員ではなかったということもあります。さらに怖いのは請負の可能性もあますよ。源泉徴収があるって、業務委託ならしますよ。 さらに付け加えるならば、少なくとも、健康保険、年金保険は入っていない訳ですよね。普通の正社員と比べたら会社の負担より、個人の負担がどれ位になるか考えた方が良いかもしれません。ついでに、そんな会社なら、退職金なんて聞いたことはないでしょうね。 配置転換よりも、最後の二行の方が気になりましてね。ドライバーならば、それなりの報酬でしょうが、洗車係はどうなのかと思ったまでです。

回答No.1

労働条件として「ドライバー」に限定されているのであれば、その配置転換はできません。 が、通常はドライバー以外の仕事に就かせることもある内容になっている可能性があること、また、(事故を起こしたことによる)懲戒処分としての配置転換の妥当性といったところもあり、実際に拒否できるかどうかは何とも言えません。

関連するQ&A