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紛セン、パート2
先日、紛センのことで質問した者です。 改めて回答してくれた人には感謝しています。 この場を借りてありがとうございました。 今回は、きっと簡単なことだと思いますが確認の為、教えて下さい。 紛センでは通院した病院のカルテとかを参考にして協議するものなのでしょうか? もし、そうだとすればこちら側で弁護士を雇った場合でも相手は私の通院カルテを確認してこちらのあらを探してそこを突いたりするのでしょうか? ちなみに通院カルテを勝手に持ち出してもいいのですか? これが裁判なら解るのですが・・・・
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カルテは使いません。 診断書です。 完治や症状固定で治療が終了したら医師に診断書を書いてもらい保険会社に送付、保険金算定の根拠にしますが、そのさい必ずコピーを取って保存してください。 弁護士や紛争処理センターに相談するときに使いますので。
お礼
色々教えてくれてありがとうございました。