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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紛セン、日弁連センターに対してルール違反でしょうか?)
交通事故の示談斡旋の順番待ちについて
このQ&Aのポイント
- 交通事故の被害者が示談斡旋を待つ場合、症状固定前でも順番待ちができるのか疑問です。
- 加害者が調停の申し込みを進めている状況でも示談斡旋は可能なのか気になります。
- 時間を稼ぐためにフライング気味の申し込みを考えているのですが、適切な行為なのでしょうか?
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noname#107982
回答No.2
出来ません相手と交渉初めて大丈夫ですよ。 経験者です。 約22ヶ月正論で戦いごねました。 当初より大いに◎でした。 相手側は 初回調停では 和解案だけでも進めます。 示談して欲しい。 良いですよ 500万円で 相手 判例から 140万○○円です。 私の計算では 600万を超えてます。 相手の弁護士は 数字の根拠を出して欲しいと言います。 じゃ次回 私の都合の良い日に連絡します。 これで物別れですが こんな感じです。 この逆は 判例から全て計算した合計です。 間違いが無いように弁護士さん依頼しました。 納得しない場合弁護士相談し更なる慰謝料の請求を考えざる得ないです。 どうぜ 最後は 保険屋が払うんですから しっかり貰ってください。 参考 紛センの人は レコダーを持ってきて当時の事故の話など録音します。 余計な事言わないで 貴方の都合良い一歩通行で話をしたらさらに良いです。 相手が送検されてるハズですからその資料状況も確認したいですね。
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- ddg67
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回答No.1
できないです、紛争してないんですから
お礼
確かに中途半端に終わらせるのは遺憾ですが、 22か月というのは厳しいですねぇ。 その22か月出し渋ったという慰謝料も欲しいところです。 その金額を即時受け取ったとして、 22か月間の法定金利くらいは上乗せするべきだと思います。 長引いて損をするのは被害者ばかりですね。 「長引くと損だから適当に手を打てという圧力」は被害者ばかりに降りかかってくるので、 加害者側にもこういう形で出し渋りを防止する法案が成立すべきですよね。 ありがとうございました。